深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された「特定技能」制度。本記事では、行政書士として多数の在留資格申請に携わってきた経験をもとに、特定技能制度の仕組み、申請要件、受入企業の義務について詳しく解説します。外国人材の採用を検討している企業の担当者様にとって、実務に役立つ情報をお届けします。
【筆者プロフィール詳細】
行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。
特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年4月に施行された新しい在留資格制度です。この制度は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。
従来の在留資格と比較して、特定技能には以下のような特徴があります。
特定技能の主な特徴
- 接客業務や作業系の業務が可能
- マルチタスクに対応できる柔軟性
- アルバイトから正社員への切り替えが可能(週28時間制限からフルタイムへ)
- 即戦力として活躍できる実務能力
一方で、対象となる産業分野が限定されている点、特定技能1号では家族の帯同が認められない点などの制約もあります。また、企業側の制度理解が十分でないことも課題として指摘されています。

特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、それぞれ要件や待遇が大きく異なります。

特定技能1号の特徴
在留期間 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとに更新が可能で、通算で最長5年間の在留が認められます。
技能水準 試験等で技能が確認されます。ただし、技能実習2号を良好に修了した者については試験が免除されます。
日本語能力の水準 基本的な日本語能力が求められ、試験(日本語能力試験N4程度)で確認されます。ただし、技能実習2号を修了した者は免除されます。なお、介護、自動車運送業、鉄道分野については別途要件が定められています。
家族の帯同 原則として認められません。
支援 受入機関または登録支援機関による支援の対象となります。
特定技能2号の特徴
在留期間 3年、1年、または6か月ごとの更新が可能で、更新回数に上限はありません。
技能水準 試験等で熟練した技能が確認されます。
日本語能力の水準 試験での確認は不要です(ただし、漁業および外食分野については日本語能力試験N3程度が求められます)。
家族の帯同 要件を満たせば配偶者や子の帯同が可能です。
支援 受入期間または登録支援機関による支援の対象外となります。
特定技能2号は、1号と比較してより高度な技能が求められる一方、在留期間の制限がなく、家族の帯同も可能となるなど、長期的な就労を前提とした制度設計となっています。
特定技能で受け入れ可能な16分野
特定技能制度では、人手不足が深刻な以下の16分野が特定産業分野として指定されています。

特定技能1号・2号両方で受入れ可能な分野

1.ビルクリーニング
- 1号:建築物内部の清掃、客室清掃など
- 2号:清掃作業の監督・工程管理
2.工業製品製造業
- 1号:土木、建築、ライフライン設備など
- 2号:土木・建築・設備などの施工管理
3.建設
- 1号:土木、建築、ライフライン設備など
- 2号:土木・建築・設備などの施工管理
4.造船・舶用工業
- 1号:溶接、塗装、鉄工、機械加工など
- 2号:溶接・塗装・鉄工・機械加工などの管理業務
5.自動車整備
- 1号:点検整備、鈑金塗装、電装品取付など
- 2号:点検・整備・指導業務
6.航空
- 1号:グランドハンドリング、航空機整備
- 2号:グランドハンドリング・航空機整備の管理業務
7.宿泊業
- 1号:フロント、接客、広報、レストラン業務
- 2号:フロント・接客・企画・レストラン業務の統括
8.農業
- 1号:耕種・畜産の栽培管理、収穫、選別など
- 2号:栽培管理・品質管理・人材育成
9.漁業
- 1号:漁労、養殖、漁具管理など
- 2号:漁労・養殖・工程管理
10.飲食料品製造業
- 1号:食品製造、加工、衛生管理など
- 2号:食品製造ラインの管理・衛生管理
11.外食業
- 1号:調理、接客、店舗運営など
- 2号:調理・接客・店舗運営の統括
特定技能1号のみで受入れ可能な分野

12.介護
- 身体介護、生活支援、レクリエーション補助など
※介護分野は特定技能2号の対象外で、別途「介護」の在留資格が存在します
13.自動車運送業
- トラック・バス・タクシー運転業務
14.鉄道
- 軌道整備、電気設備整備、車両整備など
15.林業
- 育林、伐採、素材生産など
16.木材産業
- 製材、合板製造、木材加工など
令和7年5月末時点で、特定技能1号在留外国人数は321,740人に達しており、特に介護(52,955人)、飲食料品製造業(81,218人)、工業製品製造業(49,320人)、建設(42,744人)などの分野で多くの外国人材が活躍しています。
特定技能2号については、令和4年4月に初めて許可され、令和7年5月末時点で2,560人となっています。建設(471人)、飲食料品製造業(692人)、外食業(408人)などが主な分野です。
受入企業が行うべき10項目の支援
特定技能1号で外国人を受け入れる企業は、以下の10項目の支援を行うことが義務付けられています。これらの支援は、外国人が日本で安定して働き、生活できるようにするための重要な取組みです。

①事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・業務内容・保証金の徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話等で説明を行います。
②出入国する際の送迎
入国時には空港から事務所または住居への送迎を行い、帰国時にも空港まで同行し、保安検査場まで見送ります。
③住居確保・生活に必要な契約支援
社宅等の提供または賃貸物件の紹介、銀行口座の開設、携帯電話の契約、ライフライン(電気・ガス・水道)の契約などを補助します。
④生活オリエンテーション
日本での生活ルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などについて説明します。
⑤公的手続等への同行
住居地の市役所等への社会保障・税関連の手続きに同行し、書類作成を補助します。
⑥日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内や、日本語学習教材の情報提供を行います。
⑦相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情について、外国人が十分に理解できる言語での対応を行い、必要な助言・指導を実施します。
⑧日本人との交流促進
地域住民との交流の場や地域の行事への案内を行い、参加を補助します。
⑨転職支援(受入企業都合による場合)
受入企業の都合により雇用契約を解除する場合、転職先探しの補助や情報提供、求職活動時の有給休暇の付与などを行います。
⑩定期面談・行政機関への通報
支援責任者等による3か月に1回以上の面談を実施し、労働基準法違反等の問題を把握した場合は、各種行政機関への通報を行います。
これらの支援は、受入企業が自ら実施するか、登録支援機関に委託することが可能です。ただし、特定技能2号については、これらの支援義務の対象外となります。
特定技能の申請要件と基準適合性
特定技能の在留資格を取得するためには、申請人(外国人)が一定の要件を満たす必要があります。
申請人の基本要件
年齢 18歳以上であることが必要です。
健康状態 健康状態が良好であることが求められます。
技能水準 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されている必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了している者で、修了した技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、試験が免除されます。
日本語能力 本邦での生活に必要な日本語能力および従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されている必要があります。技能実習2号修了者は免除されます。
旅券の所持 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府または地域の権限ある機関が発行した旅券を所持していることが必要です。
在留期間の上限 特定技能1号の在留資格をもって本邦に在留したことがある者については、当該在留資格をもって在留した期間が通算して5年に達していないことが必要です。
雇用契約に関する要件
保証金等の禁止 申請人またはその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず金銭その他の財産を管理されていないこと、また特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ締結されないことが見込まれることが必要です。
費用の透明性 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎまたは外国における活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は、その額および内容を十分に理解して当該機関との間で合意していることが必要です。
手続の遵守 申請人が国籍または住所を有する国または地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国または地域において遵守すべき手続が定められている場合は、当該手続を経ていることが必要です。
費用負担の適正性 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されることが必要です。
分野別の特別要件 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものについては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合することが必要です。
特定技能制度の運用状況
特定技能制度は着実に拡大を続けています。令和7年5月末時点のデータによると、特定技能1号在留外国人数は321,740人に達しました。
分野別の内訳(特定技能1号)
- 介護:52,955人
- 飲食料品製造業:81,218人
- 工業製品製造業:49,320人
- 建設:42,744人
- 農業:33,739人
- 外食業:33,988人
- 造船・舶用工業:10,374人
- ビルクリーニング:7,187人
- 漁業:3,757人
- 自動車整備:3,590人
- 航空:1,740人
- 宿泊業:1,108人
- 鉄道:17人
- 自動車運送業:3人
制度開始当初の令和元年末には219人だった在留者数が、わずか5年余りで30万人を超える規模に成長しています。

特定技能2号の状況
特定技能2号は令和4年4月に初めて許可され、令和7年5月末時点で2,560人となっています。
分野別の内訳は以下の通りです:
- 飲食料品製造業:692人
- 建設:471人
- 農業:436人
- 外食業:408人
- 工業製品製造業:333人
- 造船・舶用工業:134人
- 自動車整備:56人
- 宿泊業:14人
- 漁業:11人
- ビルクリーニング:5人
特定技能2号は1号と比較して要件が厳しいため人数は少ないものの、着実に増加傾向にあります。

まとめ
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するための重要な制度として、着実に定着してきています。即戦力となる外国人材を受け入れることで、企業の成長と日本経済の活性化に貢献しています。
特定技能制度の活用を検討する企業にとって、以下のポイントが重要です:
制度の理解 特定技能1号と2号の違い、対象となる16分野の業務内容、在留期間や家族帯同の可否など、制度の基本を正しく理解することが第一歩です。
支援体制の整備 受入企業には10項目の支援義務があります。自社で実施するか、登録支援機関に委託するか、体制を整える必要があります。
適正な雇用関係の構築 保証金の徴収禁止、費用負担の透明性、適正な労働条件の提供など、法令を遵守した適正な雇用関係を構築することが不可欠です。
長期的な視点 特定技能2号への移行も視野に入れた、長期的な人材育成計画を立てることで、企業にとっても外国人材にとっても win-winの関係を築くことができます。
特定技能制度の申請手続きは複雑な面もありますので、専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めします。適切なアドバイスとサポートにより、スムーズな外国人材の受入れが実現できます。

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