この記事は、外国人社員の採用を検討している企業の人事担当者・経営者の方に向けて書いています。
「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請が不許可になると、内定者の入社が遅れるだけでなく、再申請でも同じ理由で不許可になるおそれがあります。
ところが、どんな申請が不許可になるのかは、意外と知られていません。
実は出入国在留管理庁(以下、入管)は、技人国の許可事例・不許可事例を公表しています。
本記事では、この公表資料に載っている不許可事例を5つのパターンに整理し、許可事例と比べながら「どこで許可と不許可が分かれたのか」を行政書士が解説します。申請前の社内チェックにお役立てください。
行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級
長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、
行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。 また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。
| 本記事は2026年10月時点の情報です。在留資格の審査運用は変更されることがあるため、申請時は出入国在留管理庁の公表資料で最新の運用をご確認ください。 |
技人国の許可・不許可事例とは?入管が公表している資料の中身
入管は、技人国の在留資格について審査の考え方を示した「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」というガイドラインを公表しています。
その別紙として掲載されているのが、今回解説する「許可・不許可事例」です。
出入国在留管理庁の公表資料(許可・不許可事例)
資料は、申請人の学歴ごとに次の構成になっています。
【表】入管公表「許可・不許可事例」の構成
| 区分 | 対象者 | 掲載内容 |
| 1 | 本国(海外)の大学を卒業した者 | 許可事例13件 |
| 2 | 日本の大学を卒業した留学生 | 許可事例12件・不許可事例5件 |
| 3-1 | 日本の専門学校を卒業し「専門士」の称号を得た留学生(一般的な事例) | 許可事例14件・不許可事例17件 |
| 3-2 | 同上のうち「翻訳・通訳」業務に関する事例 | 許可事例3件・不許可事例6件 |
※件数は当事務所保存版の資料による。最新版で変動している可能性があります。
注目したいのは、不許可事例の多くが日本の大学・専門学校を卒業した留学生の事例である点です。
新卒の留学生を採用し、「留学」から技人国へ在留資格変更許可申請を行う場面は、企業にとって最も身近なケースといえます。
留学生を新卒採用するときの在留資格変更の流れ
技人国は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)別表第一の二の表で「自然科学又は人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」または「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」に従事する活動と定められています。
また、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下、上陸基準省令)では、学歴・職歴の要件や「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」の要件が置かれています。
公表された不許可事例は、これらの要件のどこでつまずいたのかを具体的に示す「審査の答え合わせ」として読むことができます。
技人国の在留資格の概要(出入国在留管理庁)
技人国の不許可事例は5つのパターンに整理できる
公表された不許可事例28件を、不許可の理由ごとに整理すると、おおむね次の5つのパターンに分けられます(分類は筆者によるものです)。
【表】技人国の不許可事例・5つのパターン
| パターン | 不許可の理由 | 主な事例 | 関係する要件 |
| ① | 業務が専門的な知識を要しない(単純作業) | 弁当の箱詰め、バイクのパンク修理、配膳・客室清掃、工場での組立・梱包 | 在留資格該当性(入管法別表) |
| ② | 専攻した科目と業務の関連性がない | 声優学科卒→ホテルの通訳、イラスト学科卒→衣類販売 | 上陸基準省令(学歴要件) |
| ③ | 翻訳・通訳の能力や業務量が足りない | 日本語の成績がすべて最低評価、飲食店のメニュー翻訳のみ | 在留資格該当性・業務量 |
| ④ | 報酬が日本人より低い | 同期の日本人18万円に対し13万5千円 | 上陸基準省令(報酬要件) |
| ⑤ | 在留状況が不良・事業所の実態がない | 月200時間超のアルバイト、所在地に料理店 | 相当性(入管法第20条第3項) |
このうち①と②は、技人国の審査で最も頻繁に問題になる論点です。
審査で見られる「在留資格該当性・基準適合性・相当性」の3つの観点については、別記事で詳しく解説しています。
在留資格審査の「該当性・基準適合性・相当性」
また③は、留学生の採用で「とりあえず通訳・翻訳として申請する」ケースが多いことから、入管が特に項目を設けて示しているものです。
以下、パターンごとに具体的な事例を見ていきます。
不許可パターン①②:業務が「単純作業」/専攻との関連性がない
① 業務内容が専門的な知識を要しない(単純作業)と判断された事例
公表資料で最も多いのが、実際の業務内容が「自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもの」と認められなかった事例です。代表的なものは次のとおりです。
- 弁当の製造・販売会社で、弁当加工工場での箱詰め作業に従事するとした事例
- バイクの修理・改造会社で、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替えに従事するとした事例
- 中古電子製品の輸出会社で、パソコンのデータ保存・バックアップ・部品交換に従事するとした事例
- 従業員12名の料理店経営会社で、会計管理・労務管理・電話での予約受付と帳簿への記入を行うとした事例(業務量も不十分と判断)
- 電気部品の加工工場で、部品の加工・組立・検査・梱包を行うとした事例(同じ工場の技能実習生とほぼ同じ業務だった)
- 栄養専門学校卒の人が、菓子工場で洋菓子の製造を行うとした事例(反復訓練で従事できる業務と判断)
ポイントは、申請書類上の職種名ではなく実際に何をするのかで判断されているという点です。
例えば人材派遣会社に雇用され「翻訳・通訳業務」として申請した事例では、労働者派遣契約書の職務内容が「店舗スタッフ」となっており、派遣先の小売店に確認したところ接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、不許可となっています。
入管は、契約書や派遣先への確認を通じて業務の実態を確認することがあると考えておくべきでしょう。
② 専攻した科目と業務の関連性が認められなかった事例
技人国の学歴要件は、上陸基準省令で「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して」大学を卒業したこと等と定められています。
専門学校(専修学校専門課程)卒業者の場合、この「関連性」が大学卒業者より厳しく見られる傾向があり、公表資料にも次のような不許可事例が並んでいます。
- 声優学科卒業者が、ホテルのロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとした事例
- イラストレーション学科卒業者が、外国人客の多い店舗で翻訳・通訳を伴う衣類販売に従事するとした事例
- ジュエリーデザイン科卒業者が、外国人客からの相談対応・通訳翻訳に従事するとした事例
- 国際ビジネス学科(英語中心)卒業者が、不動産会社で販売営業に従事するとした事例
- 接遇学科(ホテル概論・レストランサービス等)卒業者が、派遣会社で外国人従業員の管理・労務管理を行うとした事例
一方、許可事例では、ロボット・機械学科でCAD実習や材料力学を履修した人が工作機械メーカーで加工設備のプログラム作成に従事するケースや、国際IT科でプログラミングを学んだ人が金属部品メーカーでシステム構築を行うケースなど、履修科目と業務内容が具体的に結びついていることが分かります。
なお、公表資料の注記では、文部科学大臣の認定を受けた専修学校専門課程(認定専修学校専門課程)の修了者については、専攻科目と業務の関連性を「比較的緩やかに判断」するとされています。
採用予定者の出身校がこの認定を受けているかは、事前に確認しておきたいポイントです。
技人国の要件・対象職種・必要書類の全体像
不許可パターン③:翻訳・通訳業務の「能力」と「業務量」
公表資料では、専門学校卒業者が「翻訳・通訳」業務で申請するケースについて、独立した項目(3-2)が設けられています。そこで入管が示しているのは、専攻との関連性に加えて、次の2点が必要だということです。
- 実際に翻訳・通訳業務に従事できるだけの能力があること
- 就職先に翻訳・通訳を必要とする十分な業務量があること
そのため、何語と何語の間で翻訳・通訳を行うのか、どのような業務があるのか、説明を求められることがあるとされています。
能力が認められなかった事例としては、日本語科目の成績がすべてC判定(3段階評価の最低)で、日本語能力検定等の資料も提出されなかったケースがあります。
また、学科の履修科目に「日本語」が多く含まれていても、日本語の会話・読解・聴解・漢字などの基礎能力を向上させるレベルにとどまる授業や、日本人学生は履修対象になっていない留学生向けの日本語授業は、「翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻した」ことにはならないとされています。
業務量が認められなかった事例は、さらに実務的な示唆があります。
- ビル清掃会社で、留学生アルバイトへの通訳とマニュアル翻訳を行うとした事例(留学生は一定の日本語能力を有しており通訳の必要性がない、マニュアル翻訳は常時発生しない)
- 飲食店で、英語で注文を取る程度の通訳とメニューの翻訳のみを行うとした事例
- 物流倉庫で、自らも商品仕分けのシフトに入りながらアルバイトに指示を通訳するとした事例
反対に、許可事例は「出版社での出版物の翻訳」「商社の海外事業部での商談通訳・契約資料の翻訳」「日本語能力試験N1合格者が渉外調整の通訳を行う」といった、翻訳・通訳そのものが仕事の中心になっているものです。
「外国人だから通訳もできるだろう」という発想で職務を設計すると、不許可のリスクが高まると解されます。
通訳・翻訳業務で許可された実際の事例
不許可パターン④⑤:報酬が日本人より低い/在留状況・事業所の実態
④ 日本人と同等額以上の報酬を満たさなかった事例
上陸基準省令は、技人国について「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」を求めています。
公表資料には、この要件を満たさず不許可となった事例が2件掲載されています。
- 工学部卒業者のエンジニア職:申請人の月額13万5千円に対し、同時に採用された同種業務の日本人新卒は月額18万円だった
- 日中通訳翻訳学科卒業者の翻訳・通訳職:申請人の月額17万円に対し、同時採用の日本人新卒は月額20万円だった
いずれも、同じ時期に同じ業務で採用された日本人社員との比較で判断されています。
「外国人だから」「留学生だから」という理由で初任給に差をつけることは、在留資格の審査でも認められない点に注意が必要です。
賃金規程や同期入社の日本人の給与水準と整合しているか、申請前に確認しておきましょう。
⑤ 在留状況が不良・事業所の実態が確認できなかった事例
業務内容や学歴に問題がなくても、申請人本人の過去の在留状況が理由で不許可になることがあります。在留資格の変更は、入管法第20条第3項により「変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されるためです。
- 「留学」の在留資格で在留中に、1年以上継続して月200時間以上アルバイトしていたことが判明した事例
- 専門学校の出席率が70%で、病気による欠席と説明したが、欠席期間中にアルバイトをしていたことが判明した事例
留学生のアルバイトは、資格外活動許可により原則として週28時間以内に制限されています。
採用予定者の過去のアルバイト状況は、課税証明書などから入管に把握される可能性があります。
内定を出す前に、アルバイトの勤務時間を確認しておくことをおすすめします。
留学生アルバイトの週28時間ルールとNGケース
出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
また、雇用する会社側の問題で不許可になった事例もあります。
会計事務所との契約で申請したところ、その所在地には会計事務所ではなく料理店があり、明確な説明もなかったため、事務所の実態が認められなかったというものです。
事業所の実態や事業の安定性・継続性は、申請人ではなく企業側が立証すべき事項です。
実務研修・キャリアステッププランで許可と不許可を分けたもの
入社当初に店舗や現場で研修を行う企業は少なくありません。
公表資料では、この「実務研修」について許可事例と不許可事例の両方が示されており、比べると判断の分かれ目が見えてきます。
【表】実務研修に関する許可事例と不許可事例の比較
| 許可事例 | 不許可事例 | |
| 業種 | 総合食料品店の本社総合職(日本の大学・文学部卒) | 飲食チェーンの本社管理者候補(経営学部卒) |
| 研修内容 | 2年間、スーパーの店舗で陳列・レジ・接客 | 飲食店店舗での接客・調理 |
| 研修期間 | 2年間と明確 | 数年間かつ期間未確定 |
| 研修後 | 日本人大卒者と同様に、本社の営業・管理部門等へ | 選抜された者のみが技人国に該当する業務へ |
不許可事例では、技人国に該当する業務に就くことが「あらかじめ確約されていない」点が問題とされ、技人国の業務に従事するものとして採用された者に一律に課される実務研修とは認められませんでした。
このほか、コンビニエンスストアの店長補佐として採用し、おおむね1年後には店長としてマーケティングや店舗運営に従事することがキャリアステッププランで示された事例は許可されています。
一方、ホテルのフロントスタッフとして採用し1年間はレストランの配膳や客室清掃も行うとした事例では、同じ理由で過去に採用された外国人が研修予定を大幅に超えて配膳・清掃を続けていたことが判明し、不許可となっています。
ここから読み取れるのは、次の3点です。
- 研修期間が明確で、日本人の同期社員にも同じ研修が課されていること
- 研修終了後に技人国に該当する業務へ従事することが、キャリアステッププラン等で確約されていること
- 過去の外国人社員について、計画どおりに運用してきた実績があること
特に3点目は、一度計画と異なる運用をすると、その後の申請にも影響し得ることを示しています。
不許可を避けるために企業が申請前に確認すべきチェックリスト
ここまでの不許可事例を踏まえ、技人国の申請前に企業側で確認したいポイントをチェックリストにまとめました。
【業務内容】
☐ 職務の大半が、大学・専門学校で学んだ知識を使う業務になっているか(現場作業・接客が中心になっていないか)
☐ 雇用契約書・労働条件通知書・派遣契約書の職務内容が、申請内容と一致しているか
☐ 翻訳・通訳で申請する場合、言語の組み合わせと、日常的に発生する業務量を具体的に説明できるか
【学歴・能力】
☐ 卒業証明書・成績証明書の履修科目と、担当業務の関連性を説明できるか
☐ 専門学校卒業者の場合、認定専修学校専門課程の修了者かどうか確認したか
☐ 翻訳・通訳業務の場合、日本語能力試験の結果など能力を示す資料があるか
【報酬・雇用条件】
☐ 同時期・同業務の日本人社員と同等額以上の報酬になっているか
【申請人の在留状況】
☐ 留学中のアルバイト時間が資格外活動許可の範囲内だったか
☐ 学校の出席率に問題がないか、欠席の理由を説明できるか
【会社側】
☐ 登記上・申請上の所在地に、実際に事業所が存在するか
☐ 実務研修がある場合、期間・内容・研修後の配属が文書(キャリアステッププラン等)で示されているか
ひとつでも不安な項目がある場合は、申請前に業務内容や書類の見直しを検討してください。不許可となった後でも、問題点を改善して再申請し許可された事例もあります。
業務内容を見直して再申請で許可された事例
よくある質問(FAQ)
- Q技人国で不許可になったら、同じ内容で再申請すれば許可されますか?
- A
不許可の理由が解消されていない限り、同じ内容で再申請しても結果が変わる可能性は低いと解されます。まずは地方出入国在留管理官署で不許可理由の説明を受け、業務内容や提出書類のどこに問題があったのかを確認したうえで、改善してから再申請することが重要です。
- Q入社後しばらく現場研修をさせたいのですが、技人国で許可されますか?
- A
研修期間が明確で、日本人の同期社員にも同様に課される研修であり、研修後に技人国に該当する業務へ従事することがキャリアステッププラン等で示されていれば、許可された事例があります。ただし、研修期間が未確定のものや、選抜された人だけが専門業務に移るものは不許可事例に挙がっており、最終的には個別の審査によります。
- Q外国人社員の給与を日本人の新卒より少し低くしても問題ありませんか?
- A
上陸基準省令では、技人国について「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」が要件とされており、同時採用の日本人より低い報酬を理由とした不許可事例も公表されています。国籍を理由に賃金差を設けることは、労働基準法第3条の均等待遇の観点からも問題となり得ます。
- Q大学卒業者と専門学校卒業者で、審査の厳しさは違いますか?
- A
専攻科目と業務内容の関連性について、専門学校卒業者は大学卒業者より具体的な関連性を求められる傾向があると解されます。公表資料の不許可事例でも、専攻との関連性を理由とするものは専門学校卒業者の事例です。なお、認定専修学校専門課程の修了者は関連性が比較的緩やかに判断されるとされています。
留学生を新卒採用するときの在留資格変更の流れ
- Q業務の一部に接客や現場作業が含まれていたら、必ず不許可になりますか?
- A
必ず不許可になるわけではありません。公表資料には、大型リゾートホテルの総合職が一部レストランの接客等も担当するものの、主としてフロントでの通訳・予約管理・顧客満足度分析などを行い、他の日本人総合職と同様の業務であったため許可された事例があります。業務全体のうち専門的業務が主たる部分を占めているかどうかが判断のポイントと考えられます。
まとめ
入管が公表している技人国の不許可事例は、業務が単純作業と判断されたもの、専攻と業務の関連性がないもの、翻訳・通訳の能力や業務量が足りないもの、報酬が日本人より低いもの、在留状況や事業所の実態に問題があるものの5つのパターンに整理できます。
いずれも、申請書類の職種名ではなく、実際の業務内容や雇用条件が審査されている点が共通しています。
実務研修を予定している場合は、期間と研修後の配属を明確にしておくことも欠かせません。
具体的な手続きは個別事情によって異なるため、行政書士 加治屋事務所までご相談ください。

