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特例期間とは?在留期限が過ぎても在留できる2か月ルールを行政書士が解説

特例期間とは、在留期限までに更新・変更申請をすれば、処分が出るまで又は満了から2か月まで従前の在留資格で在留・就労できる制度です。発生条件・2か月の数え方・在留カードの確認方法・企業の実務対応を行政書士が2026年7月時点の一次情報で解説します。
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特例期間中の取り下げは危険|技人国の内定取消と出国準備への変更

留学生の技人国(技術・人文知識・国際業務)への在留資格変更申請中に内定取消となった場合、特例期間中の「取り下げ」は不法残留を招きます。取り下げず出国準備の特定活動へ申請内容変更する正しい手順を、企業の人事担当者向けに行政書士が解説します。
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在留特別許可とは|許可事例・不許可事例と申請手続を解説

外国人社員が刑事処分を受けた場合の在留特別許可を、①退去強制事由に該当するか、②申請して許可される見込みがあるか、という2ステップで整理します。改正入管法・公表事例を踏まえ、行政書士が解説します。
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資格外活動許可があれば何でも働ける?入管的にはNGなケースを行政書士が解説

資格外活動許可があれば留学生を自由に雇えると思っていませんか?週28時間超・風俗営業・卒業後の就労継続など、入管がNGとするケースを行政書士が具体的に解説。不法就労助長罪を防ぐための企業向けチェックリストも掲載。