トラブル 特例期間とは?在留期限が過ぎても在留できる2か月ルールを行政書士が解説
特例期間とは、在留期限までに更新・変更申請をすれば、処分が出るまで又は満了から2か月まで従前の在留資格で在留・就労できる制度です。発生条件・2か月の数え方・在留カードの確認方法・企業の実務対応を行政書士が2026年7月時点の一次情報で解説します。
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