技術・人文知識・国際業務の在留資格完全ガイド

在留資格

グローバル化が進む現代のビジネス環境において、外国人材の活用は企業の成長戦略に欠かせない要素となっています。

その中でも技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)は、大卒外国人が日本で専門的な業務に従事する際の代表的な在留資格です。しかし、学歴と職務内容の関連性や報酬基準など申請には細かな要件があり、準備を誤ると不許可になるリスクもあります。

さらに令和8年(2026年)4月15日以降は、カテゴリー3・4の企業で「代表者に関する申告書」や対人業務の言語能力証明が新たに求められるようになりました。

本記事では、数多くの申請実績を持つ行政書士が、この在留資格の要件から申請フロー、そして最新の改正点までを実務視点で詳しく解説します。

【筆者プロフィール】

行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級

長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。

「技術・人文知識・国際業務」とは

「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、大学等を卒業した外国人が専門知識を活かして日本で働くための在留資格です。ITエンジニア、営業、マーケティング、通訳・翻訳など、幅広い専門職がこの在留資格で活動できます。

この在留資格は、単純労働ではなく、専門的な知識や技術を要する業務に従事することが前提となっています。そのため、大学での専攻と職務内容の関連性、日本人と同等以上の報酬など、満たすべき要件が明確に定められています。

なお、「就労ビザ」という名称の在留資格は存在せず、技人国はその代表格です。就労可能な在留資格の全体像は外国人就労ビザとは?で解説しています。

対象となる職務内容

「技術・人文知識・国際業務」は、大きく3つのカテゴリーに分けられます。

技術(理系の専門知識を必要とする業務)

大学で学んだ理系の専門知識を活用する業務が該当します。具体的には以下のような職種です。

  • ITエンジニア・システムエンジニア
  • プログラマー
  • 機械工学などの技術者
  • システム開発・設計
  • 生産管理
  • 品質管理

人文知識(文系の専門知識を必要とする業務)

大学で学んだ文系の専門知識を活用する事務系業務が対象となります。

  • 営業
  • マーケティング
  • 企画
  • 広報・宣伝
  • 経理・財務
  • 管理業務

国際業務(外国人特有の能力を必要とする業務)

外国の文化的背景に基づく思考や感受性を活かした国際的な業務が該当します。

  • 通訳・翻訳
  • 海外取引業務
  • 貿易業務
  • デザイン
  • 私企業の語学教師

国際業務については、原則として関連する業務に3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学の指導に従事する場合は、この実務経験は不要とされています。

【重要ポイント】 単純作業は認められません。専門性の高い業務であることが必須条件です。

なお、現場作業や接客が中心となる職種は特定技能などの別の在留資格が想定されます。

制度の違いは特定技能制度とはも参考になります。

在留資格の要件

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

「申請要件の詳細は出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の公式ページでもご確認いただけます。」

学歴要件

以下のいずれかの学歴が必要です。

  • 学士、修士、博士を所持している
  • 日本国内の専門学校を卒業し、専門士または高等専門士の称号を得た
  • 10年以上の実務経験がある(大学等での専攻期間を含む)

※注意:外の専門学校卒業は原則として認められません。また、実務経験で申請する場合は、在職証明書等で経験を証明できることが前提となります。

職務内容と専攻科目の関連性

業務内容と大学で専攻した科目が完全に一致している必要はありませんが関連性は必須です。特に専門学校卒業の場合は、職業教育が主目的であるため、業務内容と専攻科目の実務的な関連性がより重視されます。

報酬要件

日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。審査では、同じ業務に従事する日本人社員との比較(同一企業内比較)や、同業他社の平均賃金との比較が基本となります。合理性を欠く低待遇は不許可リスクにつながります。

  • 同一企業内比較:同じ業務に従事する日本人社員との比較が基本
  • 業界平均との比較:同業他社の平均賃金より著しく低い場合は不許可リスクあり
  • 契約形態の影響:業務委託契約の場合は年間報酬300万円以上が望ましいとされる

安定性・継続性

受入企業が継続して外国人を雇用できる体制であることが求められます。

  • 経営状況:事業の健全性を確認
  • 契約内容:雇用契約が継続的であるか/契約更新の見込みがあるか
  • 事業の実態:実際に事業が稼働しているか
  • 許認可の有無:業種に応じた必要な許認可を取得しているか
  • 法令遵守状況:労働基準法や入管法などに違反していないか

令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合、次の2種類の書類を追加で提出することが求められるようになりました。

中小企業や新設企業ほど影響が大きい点に注意が必要です。

  1. 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
  2. (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料

言語能力証明が求められる業務

翻訳・通訳や、ホテルフロント業務等の「接客」など、言語能力を用いた対人業務に主に従事する場合に、CEFR・B2相当の言語能力を証する資料が必要とされます。エンジニアなど、言語能力を主として用いない業務では原則として提出は想定されていませんが、申請内容を踏まえて提出をお願いされる場合があると案内されています。

CEFR・B2相当とみなされる場合

入管庁は、以下のいずれかに該当する場合はCEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなすとしています。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

更新申請での取扱い

在留期間更新許可申請では、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合、言語能力に関する資料の提出は原則として不要とされています(審査の中で求められることはあります)。一方、在留中の方でも、業務内容の変更や転職により言語能力を用いた対人業務に主に従事することとなった場合には、更新時に提出が必要となる場合があります。

改正の詳細な考え方は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について】で公表されています。

申請手続きの流れ

海外にいる外国人を呼び寄せる場合の在留資格認定証明書交付申請の流れは以下の通りです。

【ステップ1】内定・雇用契約締結

受入企業と外国人の間で雇用契約を締結します。

【ステップ2】申請準備

必要書類を揃え、申請書類を作成します。

【ステップ3】在留資格認定証明書交付申請

受入企業が出入国管理局に申請します。

【ステップ4】在留資格認定証明書交付

審査期間は通常1~3ヶ月程度です。

【ステップ5】在留資格認定証明書郵送

交付された証明書を本国の外国人に郵送します。

【ステップ6】査証(VISA)発給申請

外国人が在日日本大使館で査証申請を行います。

【ステップ7】査証(VISA)発給

通常1週間程度で査証が発給されます。

【ステップ8】渡日

外国人が日本に入国します。

【ステップ9】入国・在留カード受領

空港の入国審査で在留カードが交付されます。

【ステップ10】就労開始

晴れて日本での就労が開始できます。

すでに日本に在留している留学生などが就職する場合は、在留資格認定証明書(COE)は不要で、代わりに在留資格変更許可申請を行います。

なお、2025年(令和7年)12月1日以降、「留学」から技人国・研究への変更については、本邦の大学卒業(予定)者などの一定の要件に該当する場合、カテゴリー2と同様に一部書類の省略が認められています(ただし派遣形態での雇用は省略の対象外です)。

留学生を新卒採用する際の変更手続きとスケジュールは留学生を新卒採用するときの在留資格変更ガイドで詳しく整理しています。

審査期間は事案や時期により異なりますが、認定・変更ともにおおむね1〜3か月程度が目安です。直近の実日数の傾向は在留審査処理期間の最新動向をご確認ください。採用スケジュールに影響するため、予定日の数か月前からの準備が安心です。

所属機関のカテゴリー分類

受入企業の信頼度によって、所属機関は4つのカテゴリーに分類されます。カテゴリーによって、提出すべき書類の数や審査の厳格さが異なります。

カテゴリー該当する機関
カテゴリー11.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.公益法人
7.法人税別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等
カテゴリー21.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4左のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1が最も信頼度が高く、提出書類も少なくて済みます。一方、カテゴリー4は新設企業や小規模事業者が多く、より詳細な書類提出が求められます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、所属機関のカテゴリーによって異なります。ここでは、カテゴリー3・4で特に重要となる書類を中心に解説します。

※状況により提出資料は変動する場合があります。

全カテゴリー共通の必須書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒

カテゴリー1で必要な書類

  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場して いることを証明する文書

○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書

○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書

○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書

一定の条件を満たす企業等とは
一定の条件を満たす企業等とは

「ユースエール認定企業」、「くるみん認定企業」、「プラチナくるみん認定企業」、「えるぼし認定企業」、「プラチナえるぼし認定企業」、「安全衛生優良企業」、「職業紹介優良事業者」、「製造請負優良適正事業者」、「優良派遣事業者」、「健康経営優良法人」、「地域未来牽引企業」、「空港管理規則上の第一類構内営業者又は第二類構内営業者」、「内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者」

カテゴリー2で必要な書類

  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせ メール等)

カテゴリー3で必要な書類

  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書

○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

カテゴリー3・4で必要な書類

  • 活動内容等を明らかにする資料

〇労働契約を締結する場合は、労働条件を明示する文書(雇用契約書等)

  • 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

〇履歴書、大学等の卒業証明書、在職証明書等

  • 登記事項証明書

〇受入企業の法人登記簿謄本

  • 事業内容を明らかにする資料

〇会社案内、事業計画書等

  • 直近年度の決算文書の写し

〇新規事業の場合は事業計画書

  • 【2026年4月15日〜追加】

〇所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)

〇対人業務の場合、業務上使用する言語のCEFR・B2相当を証する資料(JLPT・N2以上等)

      カテゴリー4のみで必要な追加書類

      • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

      〇給与支払事務所等の開設届書の写し

      〇直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)等

      更新(在留期間更新許可申請)で必要となる書類は新規申請と異なる点があります。詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザの更新完全ガイドをご覧ください。

      審査における相当性の判断基準

      在留資格の変更や更新には、法務大臣の裁量により「相当の理由」があると認められる必要があります。以下の事項は審査における重要な考慮要素です。

      • 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

      失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を続けていた留学生は、消極的な要素として評価されます。

      • 素行が不良でないこと

      刑事処分や不法就労のあっせんなど重大な違反行為があれば、不良と判断されます。

      • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

      公共の負担とならず、将来も安定した生活が見込まれることが求められます(世帯単位で可)。

      • 雇用・労働条件が適正であること

      労働条件が労働法に適合している必要があります。

      • 納税義務等を履行していること

      未納があると不利に評価され、特に高額・長期の未納は悪質と判断されます。

      • 入管法に定める届出等の義務を履行していること

      在留カードの記載事項の届出や所属機関の変更など、各種届出義務を適切に履行していることが求められます。

      技人国ビザの審査では、「該当性」「基準適合性」「相当性」という3つの観点から申請内容が審査されます。なぜ不許可になるのか、どこで差がつくのかを詳しく知りたい方は、「在留資格許可の『該当性・基準適合性・相当性』を徹底解説」をご参照ください。

      Q
      2026年4月15日の改正は、すべての企業に影響しますか?
      A

      追加書類(代表者に関する申告書・言語能力証明資料)が必須となるのは、原則として所属機関がカテゴリー3・4に該当する場合です。カテゴリー1・2は、その他の資料が原則不要という従来の扱いが基本ですが、審査の状況により追加提出を求められることはあり得ます。

      Q
      エンジニア職でも日本語能力の証明は必要ですか?
      A

       言語能力を用いて対人業務等に主に従事する場合に必要とされる取扱いです。エンジニアなど言語能力を主としない業務では、原則として言語能力証明資料の提出は想定されていませんが、申請内容を踏まえて提出をお願いされる場合があると案内されています。

      Q
      業務委託契約でも技人国は取得できますか?
      A

      契約形態にかかわらず取得の余地はありますが、業務の該当性・専攻との関連性・報酬水準を書面で立証する必要があります。派遣や委託の場合は、実際に従事する業務内容が審査対象となる点に注意が必要です。個別の該当性は事案ごとの審査によります。

      Q
      専門学校卒でも技人国は取得できますか?
      A

      日本の専門学校を卒業し専門士・高度専門士の称号を有する場合は対象になり得ます。大学卒業者に比べ、専攻と業務内容の関連性がより厳格に確認される傾向があると解されます。なお、海外の専門学校卒業は原則として認められません。

      Q
      更新のときに特に注意すべき点は何ですか?
      A

      転職や業務内容の変更があった場合です。以前から継続して同様の業務に従事していれば言語能力資料は原則不要ですが、対人業務に主に従事することとなった場合などは提出を求められることがあります。

      まとめ

      技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格は、外国人材が日本で専門的な業務に従事するための重要な資格です。学歴要件、職務内容と専攻の関連性、報酬基準、企業の安定性など、満たすべき要件は多岐にわたります。

      加えて令和8年(2026年)4月15日以降は、カテゴリー3・4の企業で「代表者に関する申告書」や、対人業務の場合の言語能力証明(CEFR・B2相当)が新たに求められるようになった点も見落とせません。

      審査は形式的な要件だけでなく、在留状況・素行・納税義務の履行など総合的な判断がなされます。具体的な手続きは個別事情によって異なるため、判断に迷う場合は、行政書士 加治屋事務所までご相談ください。

      技人国ビザ以外にも、外国人雇用で活用できる在留資格は複数あります。就労ビザの全体像を把握したい方は、「外国人就労ビザとは?種類・要件・取得後の注意点まで行政書士がわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。

      📋 外国人雇用の手続き・ビザ申請でお困りですか?

      まずは無料でご相談ください

      在留資格の判断・申請手続きから採用後のフォローまで、
      申請取次行政書士が一括してサポートします。

      サービス詳細・無料相談はこちら →

      📨 週刊ニュース購読登録(無料)

      外国人雇用の最新情報を毎週月曜にお届け

      企業の人事・労務担当者向けに、外国人雇用・在留資格関連ニュースを毎週月曜朝にお届けします。

      • ✅ 毎週月曜朝に最新ニュースをまとめてお届け
      • ✅ 申請取次行政書士が現場目線で厳選
      • ✅ 無料・いつでも解除可能

        ※メールアドレスは購読配信以外の目的では使用しません。

        在留資格
        シェアする