在留特別許可とは|許可事例・不許可事例と申請手続を解説

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外国人社員が刑事事件で有罪判決を受けた——。そんなとき、企業の人事担当者は「在留特別許可で日本に残れるのか」という重い判断を迫られます。

しかし、この判断には実は2つの段階があります。

第一に、その外国人がそもそも退去強制事由に該当するのかという「入口」の判定。第二に、該当する場合に在留特別許可を申請して許可される可能性があるのかという「見込み」の評価です。この2ステップを区別せずに議論すると、「執行猶予だから大丈夫」「就労ビザだから危ない」といった片面的な結論に偏りがちです。

本記事では、企業の人事担当者の方向けに、この2段階フレームを軸として、刑事処分を受けた外国人の在留特別許可について、2026年5月時点の最新情報と出入国在留管理庁が公表する事例を踏まえて整理します。

【筆者プロフィール】

行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級

長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。

在留特別許可とは——制度の位置づけ

在留特別許可とは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第50条第1項に基づき、本来であれば退去強制の対象となる外国人について、法務大臣が例外的・恩恵的に日本での在留を許可する措置をいいます。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第五十条 法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。
五 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

出入国在留管理庁の「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)では、その性質を「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置」と位置付けており、判断は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられているとされます。

したがって、形式的に退去強制事由に該当しても、それだけで直ちに国外退去となるわけではなく、家族関係や本邦での在留歴、人道上の配慮など諸般の事情を総合的に勘案して、在留を継続させることが相当かどうかが判断される仕組みです。

在留特別許可申請についてはこちら

出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定)

判断の2ステップ・フレーム——全体像

刑事処分を受けた外国人について在留特別許可を検討する際、判断は次の2段階に分けて整理することが実務的に有効です。

ステップ判定事項帰結
ステップ①入管法24条の退去強制事由に該当するか非該当 → 在留特別許可の検討は不要(現在の在留資格で在留継続) 該当  → ステップ②へ進む
ステップ②在留特別許可を申請して許可される見込みがあるか積極要素と消極要素を総合判断(法務大臣の広範な裁量)

この2段階を分けて考える意義は、それぞれのステップで判断基準と検討すべき情報が大きく異なる点にあります。ステップ①は条文の機械的な当てはめが中心ですが、ステップ②は法務大臣の広範な裁量に委ねられた総合判断です。

また、ステップ①の判定を誤ると、本来は退去強制事由に該当しないのに申請を急いだり、逆に該当しているのに気づかず在留更新を試みて不許可となるなど、誤った対応につながるおそれがあります。

以下、各ステップを順に詳しく見ていきます。

ステップ①:退去強制事由に該当するか

在留特別許可は「退去強制対象者に該当する場合」に検討される制度ですので、まずその外国人が入管法24条に列挙された退去強制事由のいずれかに該当しているかを判定する必要があります。刑事処分を受けた外国人について重要な条文は2つあります。

入管法24条4号リ(1年超の懲役/禁錮)

入管法24条4号リは、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」を退去強制事由として規定しています。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者は除外されています。

つまり、たとえ1年を超える懲役・禁錮の判決を受けても、全部執行猶予が付いていれば本号には該当しません。この点だけを見ると「執行猶予なら大丈夫」という印象になりがちですが、もう1つの条文を見落とすと判断を誤ります。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第24条4号リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。

入管法24条4号の2(別表第一+一定の刑法犯)

一方、入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留している外国人が、刑法第二編の特定の章の罪により懲役又は禁錮に処せられた場合を退去強制事由としています。この条文では執行猶予の有無は問われません。

出入国管理及び難民認定法(抄)
第24条4の2号 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたもの

ここでいう「別表第一」とは、入管法が定める在留資格の分類です。在留資格は大きく次の2つに分かれます。

区分性格主な在留資格
別表第一日本で行う「活動」に基づく在留資格技術・人文知識・国際業務(技人国)、特定技能、技能実習、経営・管理、教授、研究、医療、教育、企業内転勤、技能、興行、留学、研修、家族滞在、特定活動、短期滞在 など
別表第二日本での「身分または地位」に基づく在留資格永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

簡単にいえば、就労系・留学・家族滞在など「活動」によって日本にいる方は別表第一、日本人や永住者と結婚していたり、永住者本人であるなど「身分」によって日本にいる方は別表第二、という整理です。

つまり、入管法24条4号の2は、永住者や日本人配偶者等を除くほとんどの外国人(就労系ビザ、留学、家族滞在、特定活動など)が対象となる条文です。

対象となる刑法上の章には、たとえば次のような罪が含まれます(主なもの)。

刑法第二編主な罪名
第17章文書偽造の罪(私文書偽造、有印私文書偽造、虚偽診断書作成等)
第19章印章偽造の罪
第26章殺人の罪
第27章傷害の罪
第36章窃盗及び強盗の罪
第37章詐欺及び恐喝の罪
第39章盗品等に関する罪

そのほか、刑法第12章(住居侵入)、第16章(通貨偽造)、第18章(有価証券偽造)、第23章(賭博)、第31章(逮捕監禁)、第33章(略取誘拐)も列挙されています。

執行猶予判決——2条文の重要な差異

刑事裁判で執行猶予判決を受けた場合の扱いは、上記2条文で大きく異なります。これは実務上、しばしば誤解されるポイントです。

ケース24条4号リ(1年超の懲役)24条4号の2(別表第一+刑法犯)
全部執行猶予非該当(除外規定あり)該当(執行猶予関係なし)
実刑該当該当
略式・罰金非該当非該当

たとえば、技人国の在留資格を持つ外国人が、詐欺罪(刑法第37章)と有印私文書偽造罪(刑法第17章)で「懲役1年6月、執行猶予3年」の判決を受けた場合、24条4号リの観点では全部執行猶予のため非該当となりますが、24条4号の2の観点では別表第一の在留資格+刑法第17章・第37章の罪で懲役判決のため該当することとなり、結論としてステップ①の退去強制事由に該当することになります。

この場合、ステップ②(在留特別許可の申請可能性)の検討に進むことになりますが、後述のとおり、別表第一の在留資格者が刑法犯で有罪となった場合の許可可能性は極めて限定的です。

なお、本件のような微妙な条文適用の問題は、個別事案ごとに判決書の罪名・適用条文を精査する必要があります。具体的な事案については必ず申請取次行政書士または弁護士にご確認ください。

出典:出入国管理及び難民認定法第24条/出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」

ステップ②:在留特別許可の申請可能性を検討する

ステップ①で退去強制事由に該当した場合、次に検討すべきは「在留特別許可を申請して許可される可能性があるか」です。在留特別許可は法務大臣の広範な裁量に委ねられた制度ですので、ここでは制度の枠組み、申請手続、判断要素、そして実際の公表事例を順に見ていきます。

2024年6月施行・改正入管法による申請手続の整備

令和5年(2023年)成立の改正入管法(令和5年法律第56号)が2024年6月10日に施行され、在留特別許可制度は次の3点で整備されました。

第一に、申請手続の創設です。改正前は法務大臣の自由裁量による恩恵的措置とされ、外国人本人に申請権はないと解されていました。改正後は、本人からの申請による許可ルートと、職権による許可ルートの2つが法律上明示されました。

第二に、考慮事情の明文化です。許否判断にあたって考慮すべき事項——在留を希望する理由、家族関係、素行、入国経緯、在留期間、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性など——が法律で明示されました(入管法50条5項)。

出入国管理及び難民認定法(抄)

第50条5 法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

第三に、ガイドラインの改定および事例の半年ごとの公表です。出入国在留管理庁は半年ごとに、許可された事例と許可されなかった事例の概要を公表するようになっており、判断の透明性が高まっています。 ただし、出入国在留管理庁自身が「本改定は、在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えるものではありません」と明言している点には注意が必要です。許可・不許可の本質的な厳しさは従前と同様と理解しておくべきでしょう。

申請手続の流れ

2024年6月10日以降、在留特別許可については本人からの申請が制度上可能となりました。実務上のルートは2つあります。

第一は、退去強制手続のなかでの審理段階での申請です。違反調査・違反審査・口頭審理・法務大臣裁決という退去強制手続のなかで、対象者が在留特別許可を求めて主張・立証するルートで、改正前から実質的に行われてきたものです。

第二は、改正法に基づく独立した申請です。退去強制対象者が、所定の様式で在留特別許可を申請するルートで、改正法により制度化されました。

申請書には、考慮事情に関する事実を裏付ける疎明資料を添付します。家族関係を主張するなら戸籍・住民票・婚姻継続を示す資料、素行・地域社会への貢献を主張するなら勤務先からの上申書・地域活動の実績資料、人道上の配慮を主張するなら医師の診断書・本国情勢の客観資料というように、ガイドラインの各考慮事情に対応する形で組み立てます。

具体的にどの書類を、どのような形で組み立てるかは個別事案で大きく異なるため、申請取次行政書士または弁護士のサポートを受けながら進めることをお勧めします。

判断要素(積極要素・消極要素)

ガイドラインは、許否判断における考慮事情を「積極要素」「消極要素」に分けて整理しています。

区分特に考慮する積極要素特に考慮する消極要素
家族関係日本人・特別永住者の実子の扶養/日本人配偶者との安定した婚姻関係/本邦初等中等教育を受ける実子の監護
素行地域社会への相当程度の貢献/本邦に不可欠な役割を担っていること集団密航関与/在留資格偽装関与/在留カード偽造等/売春関与/反社会的勢力
入国経緯インドシナ難民・第三国定住難民・中国残留邦人であること密航・偽造旅券使用・在留資格偽装等による不正入国
在留歴別表第一・第二の在留資格に基づく適法な長期在留不法残留・不法入国後の長期不法在留
人道上の配慮難病等による本邦治療の必要性/本国情勢による帰国困難/無国籍

積極要素が消極要素を明らかに上回る場合に許可の方向で検討されるため、消極要素が複数積み重なっている事案は、相当強い積極要素がなければ難しい運用です。

公表事例で見る許可・不許可の実際

出入国在留管理庁は、改正法施行以降、半年ごとに在留特別許可された事例とされなかった事例を公表しています。ここでは令和6年1月~12月分の公表データから、企業実務に関係しそうな代表的事例を抜粋してご紹介します(個人情報保護のため詳細は伏せられています)。

配偶者が日本人の場合

【許可された事例(令和6年1月~6月)】

違反態様在日期間婚姻期間刑事処分許可内容
不法残留(出頭申告)約5年3月約4年未成年2人なし日本人の配偶者等・1年
不法入国(出頭申告)約12年2月約1年9月なしなし日本人の配偶者等・1年
不法残留(警察逮捕)約4年1月約11月なしなし日本人の配偶者等・1年

【許可されなかった事例(令和6年1月~6月)】

違反態様婚姻期間刑事処分
刑罰法令違反なし未成年3人電磁的公正証書原本不実記録・同供用で懲役1年6月実刑(ほか前科1件)
薬物法令違反約2月なし覚醒剤取締法で懲役1年6月、執行猶予3年(ほか前科1件)
強制わいせつ等約2年6月なし強制わいせつで懲役4年6月実刑(ほか前科1件)

ここから読み取れるのは、日本人配偶者がいて刑事処分がなければ許可されやすいが、刑事処分(特に薬物・性犯罪)があると不許可になりやすいという傾向です。覚醒剤の執行猶予判決でも不許可となっている点は注目すべきポイントです。

配偶者が正規在留の外国人である場合

不許可事例(令和6年1月~6月)で本件相談ケースと類似する例が公表されています。

違反態様在日期間配偶者の在留資格刑事処分
刑罰法令違反約8年技人国詐欺、電子計算機使用詐欺、道交法違反で懲役1年6月、執行猶予3年

詐欺関連の罪で懲役1年6月執行猶予3年というケースは不許可となっています。罪名・量刑が類似するケースが現実に不許可となっていることは重要な参考情報です。

【法50条1項ただし書該当でも「特別の事情」で許可された事例(令和6年6月10日~12月)】

違反態様在日期間刑事処分許可内容
薬物法令違反約30年4月未成年3人(配偶者「定住者」)覚醒剤取締法で懲役1年2月実刑定住者・1年

実刑判決を受けた覚醒剤事案でも、約30年の在日期間と未成年の実子3人の存在が「特別の事情」として認められ、許可された事例です。消極要素が極めて重くても、強い積極要素があれば例外的に許可される可能性があることを示しています。

出典:出入国在留管理庁「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について(令和6年1月1日から同年6月9日まで)」「同(令和6年6月10日から同年12月31日まで)」(いずれも令和7年7月公表)

「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」の公表

公表事例から読み取れる傾向(推測を含む)

公表されたごく一部のケースに基づく整理ですので、あくまで参考としての推測ですが、傾向としては次のような点が読み取れます。

  • 日本人または永住者との安定した家族関係(特に未成年実子の監護)は、強い積極要素となる
  • 長期の在日歴と地域社会への定着も評価される
  • 一方、薬物事犯・財産犯(詐欺・文書偽造等)・性犯罪については、執行猶予判決であっても消極要素として極めて重く扱われている
  • 前科の有無(過去に複数回の犯歴があるか)も判断に大きく影響している
  • 別表第一(就労系・留学・家族滞在等)の在留資格者が刑事処分を受けた場合、家族構成上の強い積極要素がない限り、許可は厳しいと考えられる

企業の人事担当者として留意すべきこと

外国人社員が刑事事件で有罪判決を受けた場合、人事担当者として留意すべき点は次のとおりです。前述の2ステップ・フレームを念頭に置きながら整理すると、判断と対応がスムーズになります。

第一に事実確認を慎重に行うこと。本人や家族からの情報に加え、判決書・起訴状の写し(本人同意のうえで取得)など客観資料で事実を整理することが、ステップ①(退去強制事由該当性)の判定の基礎になります。罪名・量刑・執行猶予の有無は条文適用の判断に直結します。

第二に、入管手続と労務管理は別問題として整理すること。刑事処分を受けたからといってただちに解雇できるわけではなく、就業規則・労働契約法に基づく相当性判断が必要です。一方、入管手続については在留資格そのものが影響を受けるため、本人の意向確認と並行して専門家への早期相談が望まれます。

第三に、会社としての関わり方を検討すること。在留特別許可の判断要素には「将来の雇用主等の第三者による支援内容」が積極要素として含まれており、勤務先が支援表明をする場合もあります。ステップ②の積極要素を増やす意味で有効な場面もありますが、これは会社としての法的・社会的責任を伴う判断であり、経営判断として慎重な検討が必要です。

第四に、情報管理の徹底。社員の刑事処分に関する情報は極めてセンシティブな個人情報です。社内の共有範囲を限定し、目的外利用を避けることは個人情報保護法および労務管理の観点から必須です。

第五に、早めに専門家へ相談すること。刑事手続と入管手続は時系列・関係機関が異なり、判決確定後に入管が違反調査を開始する形で時間差が生じることが多いため、判決確定前から弁護士・行政書士に相談し、シナリオを準備しておくことが本人と会社の双方にとって結果的にプラスとなります。

まとめ

外国人社員が刑事事件で有罪判決を受けた場合、在留特別許可の検討は2ステップで行うのが実務的です。ステップ①では入管法24条の退去強制事由に該当するかを判定します。技人国・特定技能・留学・家族滞在など別表第一の在留資格者については、詐欺・文書偽造・窃盗・傷害などの刑法犯で懲役・禁錮判決を受けると、執行猶予の有無にかかわらず24条4号の2の退去強制事由に該当します。ステップ②では、該当した場合に在留特別許可を申請して許可される可能性を、積極要素・消極要素の総合判断として検討します。出入国在留管理庁が公表する事例を見るかぎり、執行猶予判決であっても刑事処分歴がある場合の許可は極めて限定的であり、家族関係・在日歴等の強い積極要素が不可欠です。具体的な手続きは個別事情によって異なるため、弁護士・行政書士にご相談ください。

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