介護施設で外国人材の採用を検討していると、「在留資格『介護』」「特定技能『介護』」「技能実習『介護』」、さらには「EPA(経済連携協定)」まで、似たような制度が次々と出てきて、自施設にはどれが向いているのか判断がつかない、という声をよく伺います。
介護福祉士養成施設に通う留学生や、そのご家族・関係者の方にとっても、「自分は将来どの在留資格で日本に残れるのか」は切実な問題です。さらに2025年4月には特定技能「介護」の訪問介護サービスへの従事が解禁され、2026年6月には介護福祉士国家試験の経過措置が5年延長されるという、制度の根幹に関わる改正が相次ぎました。
この記事では、①在留資格「介護」・特定技能「介護」・技能実習「介護」(2027年4月からは育成就労)の違いを一覧で整理し、②これら直近2つの制度改正を反映した最新情報をお伝えし、③特定技能から在留資格「介護」へのキャリアパスまでを、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
介護施設の採用・人事ご担当者様、養成施設の留学生・関係者の皆様、どちらの立場からもお読みいただける内容です。
行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級
長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。
在留資格「介護」とは(制度の位置づけと創設の背景)
在留資格「介護」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に規定される、専門的・技術的分野の在留資格のひとつで、2017年9月1日に創設されました。対象となる活動は「介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」と定義されています(出典:在留資格「介護」|出入国在留管理庁)。
介護分野には「在留資格『介護』」「特定技能『介護』」「技能実習『介護』(→育成就労)」という3つの在留の枠組みが並存していますが、それぞれ制度目的が異なります。
技能実習(育成就労)は国際貢献・技術移転を建前とする制度、特定技能は人手不足分野における労働力確保を目的とする制度であるのに対し、在留資格「介護」は介護福祉士という国家資格を有する専門人材が、更新制限なく長期的に就労するための資格です。
この「専門人材としての長期就労」という位置づけを軸に、以降の章で3制度の違いを見ていきます。
外国人材の受け入れ全般については、以下もあわせてご覧ください。
外国人就労ビザとは?種類・要件・取得後の注意点まで行政書士がわかりやすく解説
在留資格「介護」の取得要件
在留資格「介護」を取得するためには、主に次の3つの要件を満たす必要があります。
1.介護福祉士の国家資格を取得し、登録を受けていること
2.介護施設等との間で、介護業務または介護指導業務に従事する雇用契約が締結されていること
3.日本人が同種の業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
これらは「該当性」「基準適合性」といった在留資格審査の基本的な考え方に沿った要件です。在留資格全般の審査の仕組みについては、以下もあわせてご確認ください。
外国人雇用の成功を左右する3つの鍵:在留資格許可の「該当性・基準適合性・相当性」を徹底解説
なお、2026年4月15日以降に提出する申請からは、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が新たに義務化されています。受け入れ側の実務に関わる変更点ですので、必要書類の詳細は9章で改めて整理します。
介護福祉士資格の取得ルートと2026年改正の経過措置
4つの取得ルート(養成施設/実務経験/EPA/福祉系高校)
介護福祉士の国家資格を取得するルートは、大きく分けて4つあります。
- 養成施設ルート:厚生労働大臣指定の介護福祉士養成施設を卒業する
- 実務経験ルート:介護等の実務経験3年以上に加え、実務者研修を修了したうえで国家試験に合格する
- EPA(経済連携協定)ルート:インドネシア・フィリピン・ベトナムとの経済連携協定に基づく枠組みで来日し、就労・研修を経て国家試験に合格する
- 福祉系高校ルート:福祉系高校の所定課程を修了する
2020年4月以降は、このいずれのルートで介護福祉士資格を取得しても、ルートを問わず在留資格「介護」の対象となります。養成施設への進学から介護福祉士登録、在留資格変更までの流れは、以下も参考になります。 留学生を新卒採用するときの在留資格変更ガイド【2025年最新】
【2026年6月改正】経過措置5年延長と「卒業後5年以内合格」の実質義務化
これまで、介護福祉士養成施設の卒業者は、国家試験に不合格または未受験であっても、卒業後5年間は暫定的に介護福祉士とみなす経過措置が設けられており、この措置は2026年度卒業者までで終了する予定でした。
しかし2026年6月19日に成立した社会福祉法等の一括改正法により、この経過措置はさらに5年延長され、2031年度卒業者までが対象となりました。ただし、制度の中身は単純な延長ではありません。2027年度以降の卒業者は「卒業後5年以内に国家試験に合格しなければ、6年目以降は介護福祉士を名乗れなくなる」という設計に変わっており、従来の「猶予期間」から「合格必須のカウントダウン期間」への転換といえます。
背景には、2025年度の介護福祉士養成施設入学者7,970人のうち留学生が4,532人(約57%)を占め、累計で8,033人がこの特例を利用しているという実態があり、養成施設ルートが外国人留学生に大きく依存する構造が浮き彫りになっています
(出典:介護福祉士の試験猶予、5年延長へ 厚労省が関連法改正案に明記-日本経済新聞、第4回福祉人材確保専門委員会議事録|厚生労働省)。
「養成施設を卒業すれば国家試験に落ちても在留資格『介護』になれる」という理解は、2027年度卒業者以降は正確ではなくなります。ご自身の卒業年度によって適用されるルールが異なりますので、個別の適用条件については、最寄りの地方出入国在留管理局・所属先の養成施設等にご確認ください。
在留資格「介護」の在留期間・更新・家族帯同・永住
在留資格「介護」の在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで決定され、要件を満たしている限り更新回数の上限はありません。
手続きの種類は状況によって異なり、海外から呼び寄せる場合は受入機関側が行う「在留資格認定証明書交付申請」、国内で他の在留資格から切り替える場合は「在留資格変更許可申請」、既に「介護」を保有している方が引き続き在留する場合は「在留期間更新許可申請」となります。
家族帯同については、配偶者・子を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることが可能です。ただし、扶養するに足る収入や住居の確保が前提となります。
永住許可申請についても、他の就労系在留資格と同様に、一般的な永住要件を満たせば申請のルートに乗ります。もっとも永住許可は個別審査が前提であり、介護分野に固有の緩和措置等が設けられているわけではありません。永住を見据えている方は、詳細は最寄りの地方出入国在留管理局にご確認ください。
在留資格「介護」・特定技能「介護」・技能実習「介護」(→育成就労)の違い一覧
3つの在留の枠組みは、制度目的からして異なります。
ここで比較表として整理します(EPAルートは制度の枠組みが異なるため、参考として一部のみ記載し、詳細解説は本記事の範囲外とします)。
制度の全体像は以下もご参照ください。
| 比較軸 | 在留資格「介護」 | 特定技能「介護」 | 技能実習「介護」(→育成就労) |
| 制度目的 | 専門人材の長期就労 | 人手不足分野の労働力確保 | 国際貢献・技術移転(建前) |
| 在留期間の上限 | 上限なし(更新可) | 通算5年(1号のみ) | 技能実習は最長5年、育成就労は原則3年 |
| 更新制限 | なし | 通算5年で頭打ち | 制度上、長期継続は想定されず |
| 家族帯同 | 可 | 原則不可 | 不可 |
| 永住への道 | あり(個別審査) | 直接はつながりにくい | 直接はつながりにくい |
| 必要資格・試験 | 介護福祉士資格 | 技能評価試験+日本語試験 | 技能実習計画に基づく評価 |
| 業務範囲(訪問系) | 可 | 2025年4月以降、要件を満たせば可 | 原則不可 |
| 施設側の支援義務 | 特になし | 協議会加入・支援計画の実施が必須 | 監理団体を通じた実習実施が前提 |
| 人員配置基準算入 | 算入可 | 算入可 | 要件次第(一定の条件あり) |
結論として、長期的に腰を据えて働いてもらいたい専門人材には在留資格「介護」、当面の人手不足対応には特定技能、国際貢献の枠組みで受け入れる場合は技能実習(育成就労)、という住み分けが基本の考え方になります。
特定技能「介護」とは(要件・業務範囲・2025年4月訪問介護解禁)
特定技能「介護」は、介護分野にはすでに在留資格「介護」という専門的・技術的分野の在留資格が存在するため、特定技能2号の対象分野にはなっていません(特定技能1号のみ)。
つまり特定技能ルート単体では、無期限の長期就労が可能な資格に直接つながる構造にはなっていません(出典:介護分野|出入国在留管理庁)。
従事できる業務は、身体介護(入浴・食事・排せつ等の介助)に加え、レクリエーションの実施や機能訓練の補助など。
人材要件としては、介護技能評価試験と、日本語基礎テスト・介護日本語評価試験への合格が必要ですが、技能実習2号を介護職種で良好に修了した方はこれらの試験が免除されます。
受入機関側には、常勤介護職員数に対する受入れ人数の上限、厚生労働省「介護分野における特定技能協議会」への加入義務、登録支援機関による支援体制の整備などが求められます。
受入れ見込数は5年間で最大135,000人、2024年12月末時点の在留者数は約44,000人と、過去最大の増加幅を記録しています。
自社で支援を行う場合の要件は【2026年版】特定技能の自社支援とは|登録支援機関に委託しない要件と義務的支援を解説を、協議会加入が申請までに間に合わない場合の対応は特定技能に移行できない!協議会未加入でも使える特定活動(移行準備)とはをご参照ください。
そして直近の大きな変更が、2025年4月21日の訪問介護サービス解禁です。従来、訪問系サービスはEPAルートまたは在留資格「介護」保有者に限定されていましたが、これ以降、特定技能「介護」の外国人材も一定要件のもとで訪問介護に従事できるようになりました。
要件の一例として、介護施設等での実務経験1年以上、介護職員初任者研修の修了、事業者側が要件確認を受けて適合証明を取得すること等が挙げられます。
(詳細は厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」およびJICWELS「介護分野における特定技能協議会/訪問系サービス」をご確認ください)
この解禁により、5章の比較表にある「業務範囲(訪問系)」の欄は従来の理解からアップデートが必要な点にご留意ください。より詳しい解説は以下もご覧ください。
特定技能「介護」完全ガイド|要件・試験・訪問介護解禁を行政書士が解説【2026年版】
技能実習「介護」と2027年4月からの「育成就労」への切り替え
技能実習制度は、国際貢献としての技術移転を目的として設計された制度で、労働力確保を主目的とするものではないという建前があります。
介護職種の技能実習2号を良好に修了すると、特定技能1号「介護」への移行時に技能評価試験・日本語試験が免除される仕組みがあり、「技能実習→特定技能→介護福祉士取得→在留資格『介護』」というキャリアパスが制度的に用意されている形です。
そして今、採用担当者が最も注意すべき変化が、技能実習制度そのものの終了です。
2025年9月、政府は技能実習制度を廃止し、新制度「育成就労」を2027年4月1日に開始することを決定しました。介護分野は育成就労でも主要な受け入れ分野のひとつで、5年間で13.5万〜16万人規模の受け入れが見込まれています。
施行日時点で在留中の技能実習生は経過措置により技能実習を継続できますが、新規の技能実習生受け入れは順次終了していきます。
育成就労での最大の変更点は、一定の要件(本人の意向、技能・日本語能力、業務の同一性等)を満たせば転籍が条件付きで容認されるようになる点です。
技能実習では原則として転籍が認められていなかったため、これは受け入れ施設・実習生双方にとって大きな制度変更といえます。「技能実習『介護』はもうすぐ終わる制度だから解説の意味がない」ということではなく、今まさに技能実習生を受け入れるか、2027年4月の育成就労開始を待つかを判断されている採用担当者の方は、この時間軸を踏まえて検討する必要があります。
特定技能から在留資格「介護」へのキャリアパス(施設の教育投資・留学生のライフプラン)
多くの介護施設で現実的に描かれているキャリアパスは、「技能実習(→育成就労)→特定技能→介護福祉士資格取得(実務経験ルート:実務経験3年+実務者研修+国家試験合格)→在留資格『介護』」という流れです。
特定技能で数年間実務経験を積みながら日本語・介護技術を磨き、実務者研修を修了したうえで国家試験に合格し、在留資格「介護」へ移行するという年次ロードマップとして描くと、施設側にも本人にもイメージしやすくなります。
施設側の視点では、特定技能の在留期間には通算5年という上限があるため、その期限が近づく職員に対して、いつまでに実務者研修を受講させ、いつ国家試験を受験させるかという教育投資の計画性が重要になります。研修費用の補助や受験支援といった投資は、将来の人材定着の予見可能性を高める意味でも有効です。採用計画全体の考え方は以下もご参照ください。
外国人採用の3つの方法とは?海外招聘・国内転職・留学生採用の手続きと注意点を行政書士が解説
留学生本人の視点では、自分がどの学年・どの取得ルートに該当するかによって、3章で解説した経過措置の適用条件が変わってくる点を、改めて自分ごととして確認しておく必要があります。
なお、実務経験ルートで国家試験を受験する場合に、技能実習期間中の実務経験をそのまま算入できるかどうかについては、個別の制度運用に関わる論点のため、詳細は所属先の実習実施者・登録支援機関等にご確認ください。在留資格変更にかかる審査期間の見通しは以下で解説していますので、スケジュールを立てる際の参考にしてください。
在留審査処理期間の最新動向|経営管理ビザ169日に長期化〔2026年版〕
在留資格「介護」取得の手続きと必要書類
在留資格「介護」を取得する際の手続きは、状況によって3種類に分かれます。
海外から人材を呼び寄せる場合は受入機関側が「在留資格認定証明書交付申請」を行い、国内で「留学」など他の在留資格から切り替える場合は本人が「在留資格変更許可申請」を、既に「介護」を保有している方が引き続き在留する場合は「在留期間更新許可申請」を行います。
留学生が養成施設を卒業して「介護」へ切り替える具体的なタイミングや必要書類の考え方は、以下で解説している内容と共通する部分が多く、あわせてご確認いただくと理解が深まります。
留学生を新卒採用するときの在留資格変更ガイド【2025年最新】
実務上押さえておくべき最新の変更点として、2026年4月15日以降に提出する申請からは、「所属機関の代表者に関する申告書」の提出が新たに義務化されています。受入機関側で準備する書類が増えていますので、申請スケジュールに余裕を持たせることをおすすめします。審査期間の目安については以下もご参照ください。
在留審査処理期間の最新動向|経営管理ビザ169日に長期化〔2026年版〕
留学生特有の論点として、養成施設を卒業してから介護福祉士の登録証が届くまでにはタイムラグが生じます。この間の就労をどの在留資格で行うかについては、「特定活動」等の運用が想定されるものの、個別の運用は変更されることもあるため、詳細は所属先の養成施設・最寄りの地方出入国在留管理局にご確認ください。万一、在留期限が迫っている中で手続きが間に合わないケースについては、以下もあわせてご確認いただくと安心です。
特例期間とは?在留期限が過ぎても在留できる2か月ルールを行政書士が解説
よくある質問(FAQ)
- Q在留資格「介護」・特定技能「介護」・技能実習「介護」(2027年4月からは育成就労)は何が違うのですか?
- A
制度目的が異なります。在留資格「介護」は介護福祉士資格を持つ専門人材の長期就労のための資格で更新に上限がなく、特定技能は人手不足分野の労働力確保を目的とし在留期間は通算5年が上限、技能実習(育成就労)は国際貢献・技術移転を建前とする制度です。詳しい比較は5章の一覧表をご覧ください。在留資格制度全体の枠組みについては以下も参考になります。
- Q特定技能「介護」の外国人材を訪問介護に配置できるようになったと聞きましたが、要件は?
- A
2025年4月21日より、一定要件のもとで特定技能「介護」の方も訪問介護サービスに従事できるようになりました。実務経験や研修修了、事業者側の適合証明取得などが要件の例として挙げられますが、具体的な運用の詳細は厚生労働省・都道府県への確認が必要ですので、所轄の都道府県・厚生労働省にご確認ください。
- Q技能実習「介護」から特定技能「介護」への移行で試験が免除されるのは本当ですか?条件は?
- A
本当です。技能実習2号を介護職種で良好に修了した方は、特定技能1号「介護」への移行時に技能評価試験・日本語試験(介護日本語評価試験を含む)が免除されます。介護職種以外の技能実習を修了した方は、この免除の対象になりません。
- Q2027年4月の育成就労制度開始で、技能実習「介護」の受け入れはどう変わりますか?今から技能実習生を受け入れて大丈夫ですか?
- A
2027年4月1日に技能実習制度が廃止され、新制度「育成就労」が始まります。施行日時点で在留中の技能実習生は経過措置により継続でき、新規受け入れは順次終了していきます。今から受け入れても直ちに問題になるものではありませんが、育成就労では転籍が条件付きで容認されるなど制度が変わるため、受け入れ時期は自施設の方針に応じて検討することをおすすめします。
- Q特定技能「介護」で働いていますが、在留資格「介護」に変更するにはどうすればいいですか?
- A
実務経験ルートであれば、実務経験3年以上と実務者研修の修了を経て介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士登録を行ったうえで在留資格変更許可申請を行う流れが一般的です。8章で解説したキャリアパスも参考にしてください。
- Q特定技能「介護」の在留期間(通算5年)が切れる前に介護福祉士に合格できなかった場合、どうなりますか?
- A
特定技能1号の在留期間は通算5年が上限のため、その間に介護福祉士資格を取得できなければ、特定技能「介護」のままでの在留継続は難しくなります。他の在留資格への変更の可能性なども含め、個別の状況に応じた対応が必要になりますので、早めに行政書士等の専門家にご相談ください。
- Q介護福祉士養成施設を卒業すれば、国家試験に落ちても在留資格「介護」になれますか?
- A
2026年6月の法改正により、無試験でも一定期間は介護福祉士とみなす経過措置が2031年度卒業者まで延長されました。ただし2027年度以降の卒業者は「卒業後5年以内に国家試験に合格しなければ、6年目以降は介護福祉士を名乗れなくなる」という条件が付いています。ご自身の卒業年度による適用条件の詳細は、所属先の養成施設・最寄りの地方出入国在留管理局にご確認ください。
- Q在留資格「介護」を取得すると更新の上限はなくなるのですか?永住権にもつながりますか?
- A
在留資格「介護」は要件を満たす限り更新回数に上限はありません。永住許可についても、他の就労資格と同様に一般的な永住要件を満たせば申請のルートに乗りますが、永住許可は個別審査が前提であり、詳細は最寄りの地方出入国在留管理局にご確認ください。
- Q在留資格「介護」は家族を日本に呼べますか?特定技能や技能実習との違いは?
- A
在留資格「介護」であれば、配偶者・子を「家族滞在」で呼び寄せることが可能です(扶養に足る収入・住居が前提)。一方、特定技能1号・技能実習では原則として家族帯同は認められていません。この点も3制度を選ぶ際の大きな違いのひとつです。
- Q在留資格「介護」で採用した人材は、施設の人員配置基準にそのままカウントできますか?
- A
在留資格「介護」および特定技能「介護」の人材は、一定の要件のもとで人員配置基準に算入することが可能です。技能実習「介護」については、算入の可否が要件次第となる場合があります。制度ごとの取り扱いが異なりますので、自施設の配置計画を立てる際は最新の基準をご確認ください。
まとめ
介護分野の外国人材受け入れには、「専門人材の長期就労」を担う在留資格「介護」、「労働力確保」を目的とする特定技能「介護」、「国際貢献」を建前とする技能実習「介護」(2027年4月からは育成就労)という、目的の異なる3つの枠組みがあります。
2025年4月の特定技能「介護」訪問介護解禁と、2026年6月の介護福祉士国家試験・経過措置5年延長という2つの大きな制度改正により、これまでの理解をアップデートする必要が出てきています。
特に「養成施設を卒業すれば安泰」という理解は2027年度卒業者以降は正確ではなくなる点、そして特定技能の訪問系サービスへの従事が一部解禁された点は、採用担当者・留学生の双方が押さえておくべき最新情報です。制度は法改正等で変わることがあるため、申請前に出入国在留管理庁・厚生労働省の最新資料を必ずご確認ください。
具体的な手続きは個別事情によって異なるため、行政書士 加治屋事務所までご相談ください。

