「外国人を採用したいが、技術・人文知識・国際業務では対応できない業務がある」「飲食や介護の現場で優秀な留学生を正社員として雇いたい」——そのような課題を抱える企業のご担当者に、ぜひ知っていただきたいのが特定活動46号です。
特定活動46号は2019年に新設された在留資格で、日本の大学等を卒業した高い日本語能力を持つ外国人材が、これまでの就労ビザでは認められなかったサービス業などの現場でも幅広く活躍できる制度です。
本記事では、特定活動46号の制度概要から取得要件・申請の流れ・必要書類・よくある不許可理由・特定技能や技術・人文知識・国際業務との違いまで、行政書士の視点から徹底解説します。
【筆者プロフィール】
行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級。長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。
特定活動46号とは?制度の概要
特定活動46号は、日本の大学・大学院等を卒業し、高い日本語能力を有する外国人が、幅広い業種・職種で就労できるよう2019年に新設された在留資格です。正式名称は「出入国管理及び難民認定法 別表第一の五」に基づく特定活動(告示第46号)で、法務大臣が指定した機関との雇用契約に基づく就労が認められます。
ポイント:従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった、飲食店の接客・介護・製造現場での工程管理などの業務にも対応できる画期的な制度です。
特定活動46号が新設された背景
- 少子高齢化による深刻な人手不足(特にサービス業・販売業・事務職など)への対応
- 日本の大学・大学院で学んだ外国人留学生の就職率が約3割と低水準にとどまるという課題
- 専門職以外でも優秀な外国人材を幅広く活用したいという企業ニーズの高まり
「特定活動」全体における46号の位置づけ
「特定活動」は、他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能など)に当てはまらないケースに対応するための在留資格です。告示によるもの(46号など)と、法務大臣が個別に指定するもの(告示外特定活動)があります。46号はその中でも、日本の大学卒業者向けに告示で明確に定められた類型で
出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(本邦大学等卒業者及びその配偶者)」
「特定活動46号の告示内容は出入国在留管理庁「在留資格『特定活動』(本邦大学等卒業者)」の公式ページで確認できます。」
特定活動46号の取得要件(基準適合性)
特定活動46号の申請にあたっては、出入国管理及び難民認定法に基づく法務省告示(平成2年法務省告示第131号 別表第十一)に定められた要件をすべて満たす必要があります。主な要件は「学歴」「日本語能力」「雇用形態」「業務内容」の4つです。
| 区分 | 要件 |
| 学歴 | 以下のいずれかに該当すること: ・日本の大学(学部)を卒業して学士の学位を授与された ・日本の大学院の課程を修了して学位を授与された ・日本の短期大学・高等専門学校を卒業し、一定の単位修得等を経て学士の学位を授与された ・文部科学省認定の外国人留学生キャリア形成促進プログラムを修了し「高度専門士」の称号を得た |
| 日本語能力 | 以下のいずれかを満たすこと: ・日本語能力試験(JLPT)N1合格 ・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上 ・大学・大学院において日本語を専攻して卒業していること |
| 雇用形態 | ・日本国内の公私の機関との直接雇用であること(派遣は不可) ・常勤職員としての雇用であること ・日本人と同等額以上の報酬を受けること ・社会保険加入など、雇用条件が法令に基づき整備されていること |
| 業務内容 | ・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること ・大学等で修得した知識 ・能力を活かす業務であること ・単純作業のみの業務は不可(ただし単純作業の兼務は可) ・風俗営業関連業務および業務独占資格が必要な業務(医師・弁護士等)は除外 |
※ 在留期間:3ヶ月・6ヶ月・1年・3年・5年のいずれか。更新は繰り返し可能です。

申請の流れ
特定活動46号の申請(在留資格変更許可申請)は、一般的に以下の手順で進めます。
| STEP | 内容 |
| STEP 1 | 採用内定・雇用条件の確定(雇用契約書・労働条件通知書の作成) |
| STEP 2 | 申請書類の収集・作成(本人・企業双方の書類を準備) |
| STEP 3 | 地方出入国在留管理局へ申請(本人または申請取次行政書士が代行) |
| STEP 4 | 審査(標準処理期間:1〜3ヶ月程度) |
| STEP 5 | 許可通知受領・在留カード受取・就労開始 |
※ 留学ビザから変更する場合は「在留資格変更許可申請」
必要書類
申請に必要な書類は、本人に関するものと受け入れ企業に関するものに分かれます。主な書類は以下のとおりです。
| 区分 | 主な書類 |
| 申請者(外国人本人) | ・在留資格変更許可申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) ・パスポート ・在留カード ・卒業証明書(日本の大学等) ・日本語能力証明(JLPT N1合格証書など) ・履歴書 |
| 受け入れ企業 | ・雇用契約書・労働条件通知書の写し ・会社の登記事項証明書 ・会社の決算書(直近年度) ・会社案内・事業内容説明書 ・具体的な業務内容を説明した書類 ・給与規程 ・賃金台帳の写し(日本人との比較) ・社会保険加入を証明する書類 |
※ 審査状況によって追加書類が求められる場合があります。書類の内容・充実度が審査結果を左右するため、専門家への相談をお勧めします。
特定活動46号でできる仕事(従事できる業務)
特定活動46号の最大の特徴は、従来の「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった業務にも就労できる点です。ただし、「日本語を用いた意思疎通」と「大学等で修得した知識・能力の活用」が条件であり、単純作業のみへの従事は認められません。
単純作業を「兼務」することは可能です。たとえば飲食店で接客・翻訳・外国人スタッフの教育を担いつつ、一部で食器の片付けなど単純作業を行う形であれば問題ありません。
従事可能な業務の具体例
- 飲食店での接客・店舗管理(外国人顧客への対応・スタッフへの日本語指導を含む)
- 介護施設での生活支援業務(日本語でのコミュニケーションを中心とするもの)
- 製造現場での工程管理・品質管理(日本語での指示伝達・文書作成を含む)
- 小売・販売業での顧客対応・在庫管理(インバウンド対応・多言語サポートを含む)
- ホテル・旅館でのフロント業務(外国語・日本語双方での接客)
- オフィスでの一般事務・営業サポート(日本語を用いた業務)
従事できない業務
- 単純作業のみの業務(レジ打ちのみ・清掃のみ・商品陳列のみ など)
- 風俗営業法に定める性風俗関連特殊営業
- 医師・弁護士・行政書士など、業務独占資格が必要な業務
特定活動46号を企業が採用するメリット
メリット1:即戦力として活躍が期待できる
アルバイトとして採用していた留学生を、卒業後そのまま正社員として雇用できます。職場環境・業務内容・社内文化をすでに理解しているため、採用コストの削減と早期戦力化が期待できます。外国人本人にとっても、慣れた職場で安心して働けるのは大きなメリットです。
メリット2:幅広い業種・職種で活用できる
従来の「技術・人文知識・国際業務」では対応できなかったサービス業・飲食業・介護業・製造業など、日本経済を支える幅広い分野で活用できます。深刻な人手不足に悩む企業にとって、特定活動46号は人材確保の重要な選択肢です。
メリット3:日本の文化・ビジネス慣習に精通した人材を採用できる
特定活動46号の要件として「日本の大学等の卒業」が必須です。日本で学んだ外国人は、日本の企業文化・ビジネスマナー・社会習慣をすでに身につけており、採用後の定着率も高い傾向があります。
メリット4:長期的な人材確保・育成が可能
在留期間は最長5年で、更新を繰り返すことができます。将来的には永住権の取得も可能であるため、長期的な視点で次世代を担う人材として計画的に採用・育成することができます。

特定活動46号の注意点
①取得難度が高い
特定活動46号は、幅広い業種・職種に対応できる代わりに審査基準が厳しく設定されています。必要書類を揃えて申請しても、必ずしも許可が下りるとは限りません。特に日本語能力の要件(JLPT N1またはBJT480点以上)は高いハードルであり、候補者の選定段階から慎重な確認が必要です。
②雇用条件の整備が必要
申請者(外国人本人)だけでなく、受け入れ企業側の雇用条件整備も審査のポイントです。
- 最低賃金を下回らないこと
- 同じ業務に従事する日本人従業員と不合理な待遇差を設けないこと
- 労働基準法に準拠した労働時間を設定すること
- 時間外・休日労働には割増賃金を適切に支払うこと
③社会保険への加入・福利厚生の整備
特定活動46号で就労する外国人は、日本人と同様に健康保険・厚生年金保険・雇用保険等への加入が義務付けられます。住宅手当・通勤手当・有給休暇・育児休暇取得権利なども日本人と同等に整備する必要があります。
④卒業後2年間は在留期間が1年単位
在留資格を「留学」から「特定活動46号」に変更した場合、変更時および初回更新時は原則として在留期間が1年ずつしか認められません。最初の2年間は1年ごとに更新手続きを行う必要があるため、社内でのスケジュール管理が重要です。
⑤よくある不許可理由
実際の審査において不許可となるケースには、以下のようなパターンが多く見られます。申請前に一つひとつ確認しておくことが重要です。
| よくある不許可理由 | 対応・注意点 |
| 業務が単純作業のみと判断された | 日本語を活用する業務・知識を活かす業務であることを具体的に説明する書類を用意する |
| 日本語能力の証明が不十分 | JLPT N1合格証書・BJT成績証明書等の原本を確実に添付する |
| 報酬が日本人と比較して低い | 同職種の日本人従業員の給与水準との比較資料を準備する |
| 会社の事業実態が不明確 | 会社案内・事業内容説明書・決算書を充実させ、経営の安定性を示す |
| 雇用契約書の記載が不十分 | 業務内容・勤務時間・報酬等を具体的に記載し、労働条件通知書と整合させる |
※ 不許可となった場合、再申請は可能ですが時間と労力を要します。申請前に専門家(行政書士)に確認されることをお勧めします。
特定活動46号と特定技能の違い
特定活動46号と特定技能は、どちらも比較的新しい在留資格であり、混同されることがあります。しかし、対象者・業種・要件などが大きく異なります。
| 比較項目 | 特定活動46号 | 特定技能(1号) |
| 対象者 | 日本の大学等卒業者 | 技能試験・日本語試験合格者(学歴不問) |
| 日本語能力 | JLPT N1またはBJT480点以上(高水準) | JLPT N4程度以上(業種別試験で代替可) |
| 対象業種 | 業種制限なし(単純作業除く) | 12分野に限定(製造・農業・介護など) |
| 家族帯同 | 可(配偶者・子) | 1号は原則不可(2号は可) |
| 在留期間 | 最大5年、更新可 | 1号:通算5年、2号:上限なし |
| 転職・転籍 | 所属機関変更ごとに在留資格変更が必要 | 同分野内での転職は比較的自由 |
| 採用難度 | 日本語N1レベルの人材は希少 | 業種別試験の合格者を確保する必要あり |
どちらを選ぶべきか?
高い日本語能力を持つ大卒の外国人を、サービス業や事務職など業種を問わず幅広く採用したい場合は特定活動46号が適しています。一方、製造業・農業・宿泊業など特定分野で即戦力として採用したい場合は特定技能が向いています。それぞれの制度の特性を理解したうえで、自社のニーズに合った在留資格を選択することが重要です。
特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の違い
特定活動46号と技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)は、どちらも大卒の外国人を対象とした就労ビザですが、認められる業務の範囲が大きく異なります。
| 比較項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 学歴要件 | 日本の大学等の卒業に限定 | 日本・海外の大学等の卒業でも可 |
| 日本語能力 | JLPT N1等の高い能力が必要 | 特定の日本語要件はなし |
| 対象業務 | 単純作業の兼務を含む幅広い業務 | 専門性・技術性が必要な業務のみ |
| 現場作業 | 可(サービス業・介護・製造現場等) | 原則として不可(現場単純作業は認められない) |
| 専攻との関連 | 専攻との直接の関連は不要 | 業務内容と専攻・職歴の関連性が必要 |
特定活動46号が有効なシーン
技人国は「理系分野を専攻した外国人をITエンジニアとして採用する」「外国語学部出身者を貿易事務として採用する」など、専攻と業務の関連性が求められます。一方、特定活動46号は専攻との関連を問わず、「日本語能力が高い大卒者をサービス業の現場で採用したい」という場合に非常に有効です。
海外の大学を卒業した外国人は特定活動46号の対象外です。日本の大学等での卒業が必須要件である点に注意してください。
まとめ
特定活動46号は、日本の大学等を卒業しJLPT N1レベルの高い日本語能力を持つ外国人材を、飲食・介護・製造・小売などの幅広い業種で採用できる在留資格です。従来の就労ビザでは対応が難しかった現場業務にも対応できる点が最大の特徴です。
一方で、取得要件が厳しく、不許可となるケースも少なくありません。申請の流れや必要書類の準備、雇用条件の整備などを事前にしっかりと確認し、必要に応じて専門家のサポートを受けることが、スムーズな採用・在留資格取得への近道です。
特定活動46号以外にも、外国人採用の目的・業種・人材の経歴に応じてさまざまな在留資格を活用できます。就労ビザの全体像を把握したい方は、「外国人就労ビザとは?種類・要件・取得後の注意点まで行政書士がわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。

