特定技能「工業製品製造業」完全ガイド|17区分・JAIM入会を行政書士が解説【2026年版】

特定技能

「うちは金属部品の加工工場だが、特定技能で外国人を採用できるのか」「協議会に入っていれば大丈夫だと思っていたら、別の団体への入会が必要だと言われた」

工業製品製造業分野の特定技能は、対象となる事業所が日本標準産業分類で細かく定められているうえ、2025年からは受入企業がJAIM(一般社団法人工業製品製造技能人材機構)に入会することが必須となり、実務が大きく変わりました。

さらに2026年1月の閣議決定と同年6月の運用要領改正で、対象産業と業務区分が大幅に拡大しています。

この記事では、自社が対象事業所に当たるかどうかの確認方法、17ある業務区分と技能・日本語の要件、JAIMへの入会手続き、繊維・印刷・こん包業に課される上乗せ要件までを、申請取次行政書士が2026年8月時点の一次情報をもとに整理します。

読み終えたときには、自社が「そもそも受け入れられるのか」「次に何をすべきか」が判断できる状態を目指します。

筆者プロフィール

行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級

長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、

行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。 また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。

特定技能「工業製品製造業」とは|2026年時点の制度概要と受入れ状況

特定技能「工業製品製造業分野」は、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業という3分野が2022年(令和4年)5月に統合して生まれた分野です。

その後も対象範囲の見直しが続き、2026年(令和8年)1月23日の閣議決定で新しい分野別運用方針が定められ、同年6月25日には運用要領(別冊)が一部改正されています。制度の骨格そのものが直近で動いている分野であるという点を、まず押さえておく必要があります。

規模の面でも、この分野は特定技能全体のなかで最大級です。

出入国在留管理庁が公表した「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」によれば、工業製品製造業分野の受入れ見込数は199,500人(令和11年3月までの数字)で、全16分野中で最も多く設定されています

一方、同時点の在留者数は59,038人、充足率は29.6%にとどまっており、1年間で12,962人増加しています。見込数に対して枠に余裕がある状態が続いているといえます。

出入国在留管理庁の公表資料

出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」

もっとも、「枠が余っている=簡単に受け入れられる」ということではありません。

この分野は、①事業所が指定された産業分類に該当すること②外国人が定められた業務区分の試験に合格していること③受入企業が指定の法人(JAIM)に入会していること、という3つの条件がすべて揃って初めて申請が通る構造になっています。

1つでも欠けると、在留資格の申請は基準不適合となります。特定技能制度そのものの基本を確認したい方は、あわせてご覧ください。

特定技能制度の全体像はこちら

特定技能制度とは?企業が知るべき外国人材受入れの完全ガイド

なお、他の製造系分野である「飲食料品製造業」とは所管省庁も対象事業所も異なります。

食品を製造している事業所は工業製品製造業分野ではなく飲食料品製造業分野の対象となるため、自社がどちらに当たるかを最初に切り分けてください。

食品製造の事業所はこちらの分野が対象です

特定技能「飲食料品製造業」完全ガイド|要件・対象業務・協議会を行政書士が解説【2026年版】

対象になる事業所の判断基準|日本標準産業分類と「製造品出荷額等」

工業製品製造業分野で最もつまずきやすいのが、「自社の事業所が対象産業に該当するか」という入口の判断です。

判断の基準は、経済産業省告示(令和4年経済産業省告示第127号)第2条が引用する日本標準産業分類です。「製造業だから対象」ではなく、中分類・小分類・細分類のレベルで一つひとつ指定されており、指定されていない分類の事業所は対象になりません。

2026年6月の運用要領改正で、この対象産業は大幅に拡大しました。

1号特定技能外国人が活動できる事業所の産業には、従来の繊維工業・印刷・プラスチック製品製造業・鉄鋼業・金属製品製造業・機械器具製造業などに加え、新たに次のようなものが加わっています。

  • 家具製造業(小分類131)、事務所用・店舗用装備品製造業(細分類1391)ほか
  • ゴム製品製造業(中分類19)、かばん製造業(小分類206)
  • 生コンクリート製造業(細分類2122)、耐火れんが製造業(細分類2151)、不定形耐火物製造業(細分類2152)
  • 自動車・同附属品製造業(小分類311)、航空機・同附属品製造業(小分類314)
  • 造作材製造業(細分類1221)、建築用木製組立材料製造業(細分類1224)、パレット製造業(細分類3293) など

2号特定技能外国人が活動できる事業所の産業も、従来の19分類から大幅に増え、プラスチック製品製造業(中分類18)や自動車・同附属品製造業(小分類311)などが対象に加わりました。

これまで「対象外」と判断して見送っていた事業所でも、改正後は受入れが可能になっているケースがあります。現在の指定一覧は運用要領本文に列挙されていますので、自社の産業分類コードを特定したうえで照合してください。

工業製品製造業分野の運用要領(別冊)

出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-工業製品製造業分野の基準について-」(令和8年6月25日一部改正)

もう1点、見落とされがちなのが「その産業を行っている」ことの意味です。

運用要領は、これを「特定技能外国人が業務に従事する事業所において、直近1年間で、対象産業について製造品出荷額等が発生していること」と定義しています。

製造品出荷額等とは、直近1年間の製造品出荷額と加工賃収入額の合計です(消費税等を含む額)。

ここでいう「出荷」には、同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの、自家使用したもの、委託販売に出したものも含まれます。

また、他社の原材料を加工・処理して受け取る加工賃収入も対象に含まれるため、下請け専業の事業所でも要件を満たし得ます。判断単位は会社全体ではなく「事業所」単位である点にも注意が必要です。本社が対象産業でも、外国人が実際に働く工場が対象外の産業しか行っていなければ、受入れはできないと解されます。

17の業務区分と、1号・2号で求められる技能・日本語の要件

対象事業所であることが確認できたら、次は外国人本人の要件です。工業製品製造業分野では、従事できる業務が「業務区分」として定められており、2026年6月改正後の1号の業務区分は次の17区分です。

#業務区分(1号)#業務区分(1号)
1機械金属加工10縫製
2電気電子機器組立て11電線・ケーブル製造
3金属表面処理12プレハブ住宅製品製造
4紙器・段ボール箱製造13家具製造
5コンクリート製品製造14定形・不定形耐火物製造
6RPF製造15生コンクリート製造
7陶磁器製品製造16ゴム製品製造
8印刷・製本17かばん製造
9紡織製品製造  

一方、2号特定技能の業務区分は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限られます。将来的に2号への移行を見据えて採用するのであれば、この3区分のいずれかで受け入れる設計にしておくことが重要です。

なお、いずれの区分でも、その業務に従事する日本人が通常行う関連業務(原材料・部品の調達や搬送、前後工程の作業、クレーン・フォークリフト等の運転、清掃・保守管理など)に付随的に従事することは差し支えありません。

ただし専ら関連業務だけに従事させることは認められません。「人手が足りないから構内の運搬と清掃だけをさせる」といった運用は、基準違反となる可能性が高いといえます。

1号特定技能外国人の技能水準・日本語能力水準

1号は、技能試験と日本語試験の両方に合格することが原則です。

  • 技能水準:従事する業務区分に対応する「製造分野特定技能1号評価試験」(または技能検定3級、育成就労評価試験(専門級))
  • 日本語能力水準:「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上。具体的には国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上

2022年8月の運用方針変更前に旧試験区分(鋳造、鍛造、めっき等)に合格した方については経過措置が置かれており、たとえば旧「めっき」「アルミニウム陽極酸化処理」の合格者は「金属表面処理」の、旧「鋳造」「機械加工」等の合格者は「機械金属加工」の合格者とみなされます。

過去に取得した合格証を持つ方を採用する場合は、どの新区分に読み替えられるかを確認してください。

2号特定技能外国人の技能水準・実務経験・日本語能力水準

2号は、熟練した技能を要する在留資格で、在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば家族帯同も可能です。工業製品製造業分野では次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 技能試験:「製造分野特定技能2号評価試験」+「ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)」の合格、または「技能検定1級」の合格
  2. 実務経験:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
  3. 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N3以上(CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)

ここで注意したいのが2号の日本語要件です。従来、2号には日本語試験の要件がありませんでしたが、2026年6月改正でB1相当以上(JLPT N3以上)が明示されました。なお運用要領は、令和9年(2027年)4月1日以降の「日本語教育の参照枠」B1相当以上の取扱いについては別途知らせるとしており、今後さらに詳細が示される見込みです。

実務経験の「製造業の現場」とは、日本標準産業分類の大分類E-製造業(食料品製造業・飲料・たばこ・飼料製造業を除く)を行っている事業所での経験を指します。

技能検定1級ルートの場合、この実務経験は「工業製品製造業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式第3-2号)」で証明します。

受入企業は、特定技能外国人から求められた場合、自社での実務経験を証明する書面を交付する義務があり、これを行わないと基準不適合として受入れができなくなる点にも留意が必要です。

技能実習2号修了者の試験免除

技能実習2号を良好に修了し、その技能実習で修得した技能が従事しようとする業務と関連性が認められる場合は、技能試験・日本語試験がいずれも免除されます。

免除の対象となる職種・作業は運用要領の別表に列挙されており、たとえば「機械金属加工」であれば鋳造・鍛造・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・仕上げ・機械検査・機械保全などが該当します。

また、修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した方については、日本語試験は免除されます(技能試験は必要)。

免除を受けるには、技能実習2号修了時の技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験合格証明書の写しが必要です。合格していない場合は、実習実施者が作成した「技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)」の提出が求められます。

JAIMへの入会が必須|協議会からの移行と受入企業がすべきこと

2025年以降、この分野で最も実務が変わったのがここです。

かつては「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)」に加入し、その構成員であることの証明書を在留諸申請に添付する運用でした。

しかし告示第3条第2号により、現在は経済産業大臣の登録を受けた「特定技能外国人受入事業実施法人」(登録法人)の構成員となり、その行動規範を遵守することが受入企業の基準とされています。

2025年6月、経済産業省はこの登録法人として一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)を登録し、2025年7月1日から入会受付が始まりました。

運用要領は、在留諸申請の際の確認対象書類として、JAIMのホームページに掲載されている会員名簿(当該構成員の名称が掲載されているもの)を挙げています。

JAIMの公式サイト

一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)

実務上、押さえておくべきポイントは次のとおりです。

  • 入会は在留諸申請の「前」に完了している必要がある。協議会方式の時代と同様、申請時点で構成員であることを証明できなければなりません。
  • すでに協議会に加入していた企業も、あらためてJAIMへの入会手続きが必要。協議会の構成員証明書で申請できる経過措置は、登録法人の登録日から6か月間とされていました。
  • 登録法人は行動規範を定めており、受入企業はこれを遵守する義務を負う。また、生産性向上および国内人材確保のための取組を行っていることについて、登録法人の確認を受けることが求められます。
  • 経済産業省(またはその委託を受けた者)が行う指導・報告徴収・資料要求・現地調査(オンラインを含む)への協力義務があります。

在留期限が迫っているのに入会手続きが間に合わない、というケースは他分野でも実際に起きています。手続きの所要期間を見込まず採用日程を組むと、在留資格変更が間に合わなくなるおそれがあるため、採用を決めた時点で入会手続きに着手するのが安全です。

加入が間に合わないときの実務対応

特定技能に移行できない!協議会未加入でも使える特定活動(移行準備)とは

繊維工業・印刷・こん包業には「上乗せ要件」がある

工業製品製造業分野のうち、特定の産業を行っている事業所には、協議会において協議が調った事項に関する措置を講じることが追加で求められます。この措置を講じない場合は基準不適合となり、受入れができません。

上乗せ要件が多い分野の代表例(建設)

特定技能「建設」完全ガイド|要件・3区分・受入計画を行政書士が解説【2026年版】

対象産業求められる措置
繊維工業(中分類11)① 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること 
② 勤怠管理を電子化していること 
③ パートナーシップ構築宣言を実施していること 
④ 特定技能外国人の給与を月給制とすること
印刷・同関連業(中分類15)全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会、全日本金属印刷工業協同組合連合会のいずれかに所属していること
こん包業(小分類484)日本梱包工業組合連合会に所属していること

とくに繊維工業の4要件は、外国人雇用の枠を超えて自社の労務管理体制そのものを問う内容になっています。給与の月給制化や勤怠管理の電子化は、就業規則・賃金規程の改定を伴うことも多く、準備に時間がかかります。繊維系の事業所が特定技能の受入れを検討する場合は、社内体制の整備から逆算したスケジュールを組んでください。

なお、2026年6月改正では、2号特定技能外国人が活動する事業所についても、特定の産業を行っている場合に協議会で協議が調った措置を講じることとする規定が加わっています。

受入れまでの流れと実務上の注意点|派遣禁止・支援体制・育成就労

最後に、受入れまでの流れと、実務で特に問題になりやすい点を整理します。

受入れまでの基本的な流れ

  • 自社の事業所が対象産業(日本標準産業分類)に該当するかを確認する
  • 従事させる業務が17業務区分のいずれかに当たるかを確認する
  • 候補者の技能試験・日本語試験の合格(または技能実習2号良好修了)を確認する
  • JAIMに入会し、構成員であることを証明できる状態にする
  • 特定技能雇用契約を締結し、1号特定技能外国人支援計画を作成する
  • 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う 

申請から許可までの審査期間の目安

在留審査処理期間の最新動向|経営管理ビザ169日に長期化〔2026年版〕

労働者派遣は禁止

告示第1条により、申請人が労働者派遣の対象となる特定技能雇用契約を締結していないことが上陸基準とされています。特定技能外国人を派遣することも、派遣された外国人を受け入れることもできません。違反した場合、出入国に関する法令について不正または著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなります。構内請負や応援勤務の形態をとる場合は、実態が派遣に当たらないか慎重な確認が必要です。

② 1号には支援計画の実施義務がある

1号特定技能外国人には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応などの義務的支援が必要です。登録支援機関に委託せず自社で行うこともできますが、支援体制に関する基準を満たす必要があります。

自社支援の要件と義務的支援の内容

【2026年版】特定技能の自社支援とは|登録支援機関に委託しない要件と義務的支援を解説

訓練・研修と安全衛生教育

告示第3条第5号は、育成就労で従事した業務と異なる業務に従事させる場合や、労働者の安全を確保するための措置を講ずる場合に、必要に応じて訓練または研修を実施することを求めています。製造現場は労働災害のリスクが相対的に高く、言語面の配慮を含めた安全衛生教育は制度上の要請でもあります。

育成就労制度への移行を見据える

技能実習制度に代わる育成就労制度は令和9年(2027年)4月に開始予定です。2026年6月改正の運用要領では、経済産業省が関係業界と協働して策定する「育成・キャリア形成プログラム」が新たに項目として設けられ、育成就労から特定技能1号・2号へと通貫したキャリア形成の指針を示すこととされています。中長期的な人材育成計画を立てるうえで、このプログラムの内容は必ず確認しておきたいところです。

経済産業省の分野別案内ページ

経済産業省「工業製品製造業分野の外国人材制度(特定技能・育成就労)」

よくある質問(FAQ)

Q
自社が対象産業に当たるかどうかは、どうやって確認すればよいですか?
A

まず日本標準産業分類上の自社の産業分類コード(中分類・小分類・細分類)を特定し、運用要領(別冊)に列挙された対象産業と照合します。判断の単位は会社全体ではなく、特定技能外国人が実際に働く事業所単位です。加えて、その事業所で直近1年間に当該産業についての製造品出荷額等(加工賃収入を含む)が発生している必要があります。

Q
数年前に「対象外」と言われた事業所でも、いまなら受け入れられますか?
A

その可能性があります。2026年(令和8年)6月25日の運用要領改正で、家具製造業、ゴム製品製造業、かばん製造業、生コンクリート製造業、自動車・同附属品製造業、航空機・同附属品製造業などが対象産業に追加されました。以前に対象外と判断した事業所についても、改正後の一覧で再確認されることをおすすめします。

Q
以前から協議会に加入しています。JAIMにも入会しないといけませんか?
A

必要と解されます。告示第3条第2号は、経済産業大臣の登録を受けた登録法人(JAIM)の構成員となり、その行動規範を遵守することを受入企業の基準としています。協議会の構成員証明書で在留諸申請ができる経過措置は、登録法人の登録日から6か月間とされていました。現在の取扱いは経済産業省およびJAIMの案内でご確認ください。

Q
特定技能1号から2号へ移行させたいのですが、どの業務区分でもよいですか?
A

いいえ。2号の業務区分は「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分に限られます。加えて、2号評価試験+ビジネス・キャリア検定3級(または技能検定1級)の合格、国内の製造業の現場での3年以上の実務経験、日本語能力試験N3以上(CEFR B1相当以上と判定された場合に限る)が必要です。移行を前提とするなら、採用段階から3区分のいずれかで設計しておくのが実務的です。

Q
繁忙期だけ人材派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできますか?
A

できません。工業製品製造業分野では労働者派遣が禁止されており、派遣する側・受け入れる側のいずれも認められません。違反した場合は出入国に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行ったものとされ、以後5年間は特定技能外国人の受入れができなくなる取扱いとなっています。

Q
特定技能外国人から「実務経験の証明書を出してほしい」と言われました。断れますか?
A

断ることはできないと解されます。告示第3条第6号は、特定技能外国人からの求めに応じて当該契約に係る実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を交付することを受入企業の基準としており、これを行わない場合は基準不適合として自社での受入れ自体ができなくなります。

まとめ

特定技能「工業製品製造業」は、受入れ見込数199,500人と全分野で最大の枠を持ちながら、充足率は約3割にとどまっている分野です。

一方で、対象事業所が日本標準産業分類で細かく指定され、業務区分ごとに試験が定められ、さらにJAIMへの入会や繊維・印刷・こん包業の上乗せ要件まであるなど、確認すべき条件は多岐にわたります。2026年1月の閣議決定と6月の運用要領改正で対象産業と業務区分が大きく広がったため、以前に見送った事業所こそ再確認の価値があります。

まずは自社の事業所の産業分類と、従事させたい業務がどの区分に当たるかを固めることが出発点です。

具体的な手続きは個別事情によって異なるため、行政書士 加治屋事務所までご相談ください。

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