「採用したい外国人が、いま別の会社で技人国(技術・人文知識・国際業務)の在留資格を持って働いている」「自社の技人国社員が退職して他社へ移ることになった」——このとき、企業の人事担当者がまず知りたいのは「入管への手続きは何が必要で、いつまでにやるのか」ではないでしょうか。
技人国の外国人が転職する場合、在留期限が残っていれば原則として在留資格変更の手続きは不要です。しかし、本人が14日以内に行う「所属(契約)機関に関する届出」、会社がハローワークへ行う「外国人雇用状況の届出」、そして転職後はじめての在留期間更新という3つの場面で、それぞれ別の期限とルールが動きます。ここを取り違えると、罰金や次回更新の不許可という形で後から響いてきます。
この記事では、転職時に「誰が・いつまでに・何を」すべきかを、出入国在留管理庁と厚生労働省の一次情報にもとづいて時系列で整理します。あわせて、任意の手続きである就労資格証明書を取るべきケース、2026年に追加された更新時の提出書類まで解説します。
行政書士・第一種衛生管理者・EAPコンサルティング・ファイナンシャルプランニング技能検定3級
長年の総合人材サービス会社にて労働法令・労働市場・雇用関係に精通しており、行政書士としては申請取次士として、数多くの在留資格の申請に携わる。また、企業・団体などの外国人雇用に関する相談実績も多数。
技人国の外国人が転職したときに必要な手続きの全体像
技人国(技術・人文知識・国際業務)は、日本の公私の機関との契約にもとづき、自然科学・人文科学の分野の技術または知識を要する業務、あるいは外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動が認められる在留資格です。
在留期間は5年・3年・1年または3月のいずれかが決定されます(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁)。
ここで押さえておきたいのは、技人国は「勤務先」ではなく「活動内容」に対して与えられている在留資格だという点です。
したがって、転職して勤務先が変わっても、新しい仕事の内容が技人国に該当する活動であり、かつ在留期限が残っていれば、そのまま在留を続けることができます。出入国在留管理庁のQ&Aでも、「転職しましたが在留期限はまだ残っています。
何の手続が必要ですか」という問いに対し、必要なのは所属機関に関する届出であり、転職後の活動が現に有する在留資格に該当する活動であれば引き続き在留できる、と示されています。
一方で、「何もしなくてよい」わけではありません。転職時に動く手続きを、当事者別に整理すると次のようになります。
| 誰が | 何を | いつまでに | 根拠 |
| 外国人本人 | 所属(契約)機関に関する届出(契約終了・新契約締結) | 事由発生日から14日以内 | 入管法第19条の16第2号 |
| 転職元の企業 | 外国人雇用状況の届出(離職) | 雇用保険被保険者は離職日の翌日から起算して10日以内/被保険者でない場合は翌月末日まで | 労働施策総合推進法 |
| 転職先の企業 | 外国人雇用状況の届出(雇入れ) | 雇用保険被保険者は雇入れの翌月10日まで/被保険者でない場合は翌月末日まで | 労働施策総合推進法 |
| 外国人本人(任意) | 就労資格証明書交付申請 | 任意のタイミング | 入管法第19条の2 |
| 外国人本人 | 在留期間更新許可申請 | 在留期間満了日以前(おおむね3か月前から) | 入管法第21条 |
技人国という在留資格そのものの要件や該当業務については、こちらもあわせてご覧ください。
【本人】14日以内の「所属(契約)機関に関する届出」が最優先
技人国で在留する中長期在留者は、契約機関(雇用契約の相手方である会社など)について一定の変動があったとき、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務があります(入管法第19条の16第2号)。
この義務は、高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号(イ・ロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能の在留資格を持つ方が対象です。
届出が必要な4つの場面と様式
出入国在留管理庁は、次の4パターンに応じた届出様式を用意しています。
- 契約した企業等が消滅した場合、または名称・所在地が変更した場合
- 契約が終了した場合
- 新たな企業等と契約した場合
- 契約が終了し、新たな企業等と契約した場合
転職の場合は、原則として4番目の様式を使えば、退職と入社をまとめて届け出ることができます。
退職から入社までに間が空いた場合は、2番目と3番目を、それぞれの事由発生日から14日以内に届け出ることになります。
届出方法は、①出入国在留管理庁の電子届出システムによるオンライン、②最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口、③東京出入国在留管理局(在留調査部門 届出受付担当)への郵送、の3通りです。
雇用契約書などの資料は不要で、郵送の場合は在留カードの写しを同封します。オンラインなら24時間365日届出ができ、処理状況も確認できるため、実務上はこちらが便利です。
なお、未来日を届出事由発生日とする届出はできません。「来月転職するので先に出しておきたい」という相談をよく受けますが、実際に転職の事実が発生してから届け出る必要があります。
届出様式と記載例は、出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出」から入手できます。
届出が必要なケース・不要なケース
判断に迷いやすいのが、「転職」とまではいえない勤務先の変動です。出入国在留管理庁のQ&A(技人国などを対象とするB区分)にもとづいて整理すると、次のようになります。
| ケース | 届出の要否 | ポイント |
| 他社へ転職した | 必要 | 契約終了+新たな契約締結 |
| 同じ会社の別支店へ異動した | 不要 | 雇用契約の相手方である契約機関に変更がないため |
| 所属機関は同じで契約内容だけ変わった | 不要 | 契約機関が変わった場合に届出が必要 |
| 派遣会社は同じで派遣先が変わった | 不要 | 契約機関は派遣元。派遣元と雇用契約を結んだときに届出が必要 |
| 他社へ出向することになった | 必要 | 出向先について新たな契約締結の届出。移籍出向なら契約終了の届出も必要 |
| 副業として他社でも長期間働くことになった | 必要 | 所属機関が2か所以上になるため、機関名の後に「(二重契約)」と記載 |
| 副業として他社で3日間だけ働いた | 不要 | — |
| 会社が合併・吸収され、労働契約が承継された | 必要 | 所属機関の消滅・名称変更・所在地変更の届出 |
また、届出書の「機関の名称」欄には、実際に勤務する事業所ではなく、契約の相手方である本社・本店の名称を記載します。
契約の相手方が個人事業主の場合は、その個人事業主の氏名を記載します。
届け出なかった場合の罰則
届出を怠った場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
さらに、虚偽の届出をした場合は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金とされており、虚偽届出により拘禁刑に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
罰則以上に実務で効いてくるのが、次回の在留諸申請への影響です。
後述する「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」では、入管法に定める届出等の義務を履行していることが考慮要素として明記されています。
14日を過ぎてしまった場合でも、判明した時点で速やかに届け出るよう出入国在留管理庁は案内しています。放置が最悪の選択である点は、社内で共有しておきたいところです。
【企業】ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」
本人が入管へ届け出るのとは別に、企業側にはハローワークへの届出義務があります。
労働施策総合推進法にもとづき、すべての事業主は、外国人(在留資格「外交」「公用」および特別永住者を除く)の雇入れ・離職の際に、氏名・在留資格・在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出なければなりません。
届出期限は、その外国人が雇用保険の被保険者であるかどうかで異なります。
- 雇用保険の被保険者である場合:雇入れは翌月10日まで(雇用保険被保険者資格取得届で兼ねる)、離職は離職日の翌日から起算して10日以内(資格喪失届で兼ねる)
- 雇用保険の被保険者でない場合:雇入れ・離職いずれも翌月末日まで(様式第3号)
届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合は、30万円以下の罰金の対象となります。e-Govまたは外国人雇用状況届出システムから電子申請も可能です(厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」)。
なお、入管法第19条の17には「中長期在留者の受入れに関する届出」という制度もありますが、労働施策総合推進法にもとづく外国人雇用状況の届出が義務づけられている事業主は、この届出の対象から除かれています。
一般の企業であればハローワークへの届出を行えばよく、入管への受入れ届出を二重に行う必要はありません。
転職で在留資格変更は必要?分かれ目は「該当性」
転職時に在留資格変更許可申請が必要かどうかは、新しい勤務先での業務内容が、現に有する技人国の活動に該当するかで決まります。
- 該当する場合 → 在留資格変更は不要。所属機関に関する届出を行い、在留期限まで在留を継続し、期限前に在留期間更新許可申請を行う
- 該当しない場合 → 別の在留資格への変更許可申請が必要
たとえば、システムエンジニアからマーケティング担当へ移るような転職であれば、いずれも技人国の範囲内と整理できる可能性が高い一方、現場作業が中心の職種へ移る場合は技人国に該当しないと判断される可能性があります。
在留資格に応じた活動を行わないまま在留すると、在留資格取消しの対象になり得る点にも注意が必要です(詳細は後述)。
例外として、高度専門職1号の方が転職する場合は取扱いが異なります。
高度専門職1号は所属機関が法務大臣によって指定される仕組みのため、転職して所属機関が変わる場合には在留資格変更許可申請を行う必要があります。
技人国と同じ感覚で「届出だけ」と考えると誤りますので、対象者の在留カードの在留資格欄を必ず確認してください(【2026年最新】高度専門職とは|ポイント制・永住・J-Skip完全ガイド)。
就労資格証明書を取っておくべきケースと申請の実務
就労資格証明書は、外国人本人の申請にもとづき、その人が行うことができる就労活動を出入国在留管理庁長官が証明する文書です(入管法第19条の2)。転職時に必ず取らなければならないものではなく、あくまで任意の手続きです。
それでも実務で活用されるのは、次のような効果があるためです。
- 転職後の業務内容が技人国に該当するかどうかについて、次回の更新を待たずに入管の判断を確認できる
- 受入れ企業にとって、採用後に「実は在留資格に合わない業務だった」と判明するリスクを下げられる
- 更新申請時に、審査がスムーズに進みやすい
一方で、注意点もあります。標準処理期間は原則「当日」とされていますが、勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月かかります。
転職直後に急いで取得しても、すぐには手元に届かない前提で計画してください。手数料は許可されるとき2,000円(オンライン申請は1,600円)で、収入印紙により納付します。
転職した方が申請する場合の提出書類は、申請書、在留カードの提示、旅券または在留資格証明書の提示に加えて、新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類が必要です。
実務上は、労働条件通知書(雇用契約書)、職務内容がわかる資料、会社案内、登記事項証明書などを整えて申請することになります(出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」)。
なお、入管法第19条の2第2項では、就労資格証明書を提示・提出しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと定められています。採用選考で「就労資格証明書がなければ採用しない」といった運用をしないよう、社内ルールの点検をおすすめします。
転職後はじめての在留期間更新で問われるポイント【2026年最新】
転職後の本番は、次の在留期間更新許可申請です。ここで、前職時代とは違う目線で審査が行われます。
申請時期と費用
在留期間更新許可申請は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する方は、満了のおおむね3か月前から)受け付けられます。
手数料は許可されるとき6,000円(オンライン申請は5,500円)で、標準処理期間は2週間〜1か月とされています(出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。転職直後は追加資料を求められることも多いため、3か月前から動く前提で準備するのが安全です。
転職後初回の更新は提出書類が増える
出入国在留管理庁の技人国の提出書類一覧では、カテゴリー3または4の企業等に転職した後の初回の更新許可申請について、通常の書類に加えて次の資料の提出が求められています。
- 労働条件通知書など、労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条にもとづき交付される労働条件を明示する文書
- 登記事項証明書
- 勤務先の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む)が詳細に記載された案内書
- 直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
つまり、転職後初回の更新は「実質的に新規申請に近い書類」を求められると考えておくべきです。
上場企業などカテゴリー1・2の企業に転職した場合は原則としてその他の資料は不要とされており、転職先の規模によって負担が大きく変わります。
2026年4月15日以降に追加された書類
2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する場合は、次の書類の追加提出が必要になりました。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- (主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
日本語については、JLPT・N2以上の取得、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学卒業または高等専門学校・専修学校専門課程等の修了、日本の義務教育修了かつ高等学校卒業のいずれかに当てはまれば、CEFR・B2相当とみなされます。
転職実務で重要なのは、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職により言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合は、在留期間更新許可申請時に提出が必要とされている点です。
翻訳・通訳やホテルフロントなどの接客業務へ移る転職では、この資料の準備を採用段階から見込んでおく必要があります。逆に、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされています(技人国の提出書類一覧|出入国在留管理庁)。
審査で見られる考慮要素
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(2026年6月最終改正)では、次の8項目が考慮要素として示されています。
- 行おうとする活動が在留資格に該当すること(許可に必要な要件)
- 上陸許可基準に適合していること(原則として求められる)
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務等を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
転職者の場合、3・6・7・8がとくに問われます。前職の在職期間に空白がないか、新しい労働条件が労働関係法規に適合しているか、住民税や社会保険料の未納がないか、そして所属機関に関する届出をきちんと行っているか。
14日以内の届出は、単なる形式ではなく更新審査に直結するということです。
更新手続きの全体像や必要書類は、技術・人文知識・国際業務ビザの更新完全ガイドでも解説しています。
転職時に起きやすいトラブルと企業側の注意点
退職後3か月を超えると在留資格取消しの対象になり得る
入管法第22条の4第1項では、別表第一の在留資格をもって在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、正当な理由がある場合を除いて在留資格を取り消すことができるとされています(同項第6号)。
また、在留資格に係る活動を行っておらず、かつ他の活動を行いまたは行おうとして在留している場合も取消し事由です(同項第5号)。
退職から次の入社までのブランクが長引くケースでは、この「3か月」が現実的なリスクになります。
取消しに該当した場合、第5号で逃亡のおそれがあると認められる場合を除き、30日を上限とする出国準備期間が指定され、その期間内に出国することになります(在留資格の取消し(入管法第22条の4)|出入国在留管理庁)。転職支援を行う企業は、入社時期の設定にあたってこの点を意識してください。
在留期限が迫っているときの内定・入社
在留期限が近い方を採用する場合、更新申請のタイミングと入社日の関係を慎重に設計する必要があります。特例期間(在留期間満了後も申請の結果が出るまで在留できる期間)中の取扱いを誤ると、内定取消しや出国準備への変更につながることがあります。
派遣形態での就労
派遣形態で技人国の外国人を受け入れる場合、契約機関は派遣元であり、派遣先の変更自体は届出の対象になりません。
ただし審査面では別で、出入国在留管理庁は技人国について「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」および「申請人の派遣先の決定に関する誓約書」を公表しており(2026年7月13日更新)、カテゴリー3の企業では更新申請時に、派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)、労働条件通知書、労働者派遣個別契約書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳、就業状況報告書などの提出が求められています。
派遣での受入れを検討している場合は、最新の取扱いを必ず確認してください。
業務内容と実態の齟齬
もっとも多い不許可要因は、書類上の職務内容と実際の業務の食い違いです。出入国在留管理庁が公表する不許可事例でも、在留状況に問題があるとして更新が認められなかった例が示されています。
採用時に「技人国に該当する業務である」と整理した内容を、実際の配属・OJT・繁忙期対応まで含めて維持できるかどうか、現場部門と事前にすり合わせておくことが重要です。審査の枠組みについては、外国人雇用の成功を左右する3つの鍵:在留資格許可の「該当性・基準適合性・相当性」もあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
- Q技人国の社員が転職する場合、会社が入管へ届け出る必要はありますか?
- A
入管法第19条の16にもとづく所属機関に関する届出は、外国人本人の義務であり、会社が代わって行う制度ではありません。会社側は、労働施策総合推進法にもとづく外国人雇用状況の届出をハローワークへ行います。なお、入管法第19条の17の受入れ届出は、外国人雇用状況の届出義務がある事業主は対象から除かれていると解されます。
- Q14日を過ぎてしまいました。もう届け出なくてもよいですか?
- A
届出義務がなくなるわけではありません。出入国在留管理庁は、届出をしていないことが判明した場合は速やかに届け出るよう案内しています。届出を怠ると20万円以下の罰金の対象となり得るほか、次回の在留諸申請で消極的に評価される可能性があります。
- Q転職と同時に在留期間更新許可を受けました。それでも届出は必要ですか?
- A
必要です。出入国在留管理庁のQ&Aでは、在留期間更新許可を受けていても転職に係る届出は必要とされています。他方、転職と同時に在留資格変更許可を受けている場合は、転職に係る届出は不要とされています。
- Q就労資格証明書は転職のたびに取らなければいけませんか?
- A
義務ではありません。入管法第19条の2にもとづく任意の手続きであり、これがなければ就労できないというものでもありません。ただし、業務内容が技人国に該当するか微妙なケースでは、更新前に判断を確認できる手段として有効と考えられます。
- Q転職先が決まらないまま退職しました。いつまでに次の会社を決めればよいですか?
- A
明確な期限が定められているわけではありませんが、入管法第22条の4第1項第6号により、在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合は、正当な理由がある場合を除き在留資格取消しの対象となり得ます。就職活動中であることが「正当な理由」に当たるかは個別の審査によりますので、早めに専門家へご相談ください。
- Q派遣社員として働いていて、派遣先だけが変わりました。届出は必要ですか?
- A
技人国の場合、契約機関は雇用契約の相手方である派遣元であるため、派遣先の変更のみでは届出は不要とされています。派遣会社との雇用契約を新たに結んだときに、新たな契約の届出が必要です。
まとめ
技人国の外国人が転職した場合、在留期限が残っていて新しい業務が技人国に該当するなら、在留資格の変更は原則不要です。
ただし本人には14日以内の所属機関に関する届出が、企業にはハローワークへの外国人雇用状況の届出が、それぞれ別の期限で課されます。届出の履行状況は次回の在留期間更新の審査でも考慮されるため、形式的な手続きと軽視しないでください。
転職後初回の更新では提出書類が増え、2026年4月15日以降はカテゴリー3・4の企業について代表者に関する申告書やCEFR・B2相当の言語能力を証する資料が求められる場面もあります。
具体的な手続きは個別事情によって異なるため、行政書士 加治屋事務所までご相談ください。

